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特許権譲渡等による所得課税の特例・・・2 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第71回 特許権譲渡等による所得課税の特例・・2

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  この法律において
人工知能関連技術とは、
  人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な
  機能の実現及び人工的な方法により実現した
  当該機能の活用に関する技術をいう

  と、基本表現されています。(法律原文)
  (官民データ活用推進基本法第2条第2項)
  まあ、とにかくは特許権であることが大原則です。
  またこの部分については財務省令等がまだの状態。
  というわけで現状は基本法という状態です。
  当然毎年変わっていく部分になるのではないかと。。
  租税特別措置法が実は極めて重要になる状況
  この場合の
「著作物」も同法に規定されています。
  (官民データ活用推進基本法第2条第2項第1号
  これらの基礎用語以上に重要なのは研究開発費割合
  研究開発費割合の設定が現状から変わることが
  あり得る状態です。と、すると基本の開発の経費
  の集計とその元になる部分の整合性が極めて重要。
  技術がわからないと基本計算が難しいとなります。
  さあて研究開発費とは???
  3に続くになります。