第71回 特許権譲渡等による所得課税の特例・・2
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この法律において「人工知能関連技術」とは、
人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な
機能の実現及び人工的な方法により実現した
当該機能の活用に関する技術をいう。
と、基本表現されています。(法律原文)
(官民データ活用推進基本法第2条第2項)
まあ、とにかくは特許権であることが大原則です。
またこの部分については財務省令等がまだの状態。
というわけで現状は基本法という状態です。
当然毎年変わっていく部分になるのではないかと。。
租税特別措置法が実は極めて重要になる状況
この場合の「著作物」も同法に規定されています。
(官民データ活用推進基本法第2条第2項第1号
これらの基礎用語以上に重要なのは研究開発費割合
研究開発費割合の設定が現状から変わることが
あり得る状態です。と、すると基本の開発の経費
の集計とその元になる部分の整合性が極めて重要。
技術がわからないと基本計算が難しいとなります。
さあて研究開発費とは???
3に続くになります。