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特許権譲渡等による所得課税の特例・・・3 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第72回 特許権譲渡等による所得課税の特例・・3

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極めて重要なのは製造現場でのなにが製造なのか?
  製造の中に含まれるものは何なのか?
  基本的な考え方jは以下のようになります。
  「製造現場において研究開発活動が行われ、かつ
  当該研究開発に要した費用を一括して製造現場で
  発生する原価に含めて計上している場合があること
  から研究開発費用を当期製造費用に参入することが
  認められています。
  あくまでもその原価が果して本当に原価なのか?
  それが重要となっていきます。
  実は極めて難しい判断になっていきます。
  製造原価に含めることができるかできないのか?
  その判断が本当に重要。会計基準や税法基準では
  ない!それが重要です。
  その製造現場で何をしてなに作り何をしてるのか?
  研究開発は基本は支出期の費用であるが
  それは果して特許権取得につながっているのか?
  それらを整理整頓して考えて行く必要があります。
  特許権とは??そこまで考えないと何もできない!
  それが現実になっていきます。
  ただこれに対応する部分で??の部分もあります。
  外部に研究開発を委託した場合は、研究開発の
  内容について検収を行い、利用可能になった時点で
  費用として処理すべきであり、契約金等は
  前渡金として処理しなければならない。
  本当に製造現場で何が行われているのか?
  それはなにで基本表現されているのか?
  これが本当に難しい部分になっていきます。
  企業会計とは少し違うぞ!が研究開発費です。
  4に続くになります。
  ということでおそらくはこの原則が中心の経理は
  税申告の際は別表5-1での調整が出てくる
  そんな感じかと思います。
  何しろ令和7年4月からのものですので今後に
  要注意!解釈考え方が変わる可能性があります。
  何しろ税法とは、あれ?の部分が・・・・・・・・  
  真剣に難しい部分です。