第72回 特許権譲渡等による所得課税の特例・・3
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極めて重要なのは製造現場でのなにが製造なのか?
製造の中に含まれるものは何なのか?
基本的な考え方jは以下のようになります。
「製造現場において研究開発活動が行われ、かつ
当該研究開発に要した費用を一括して製造現場で
発生する原価に含めて計上している場合があること
から研究開発費用を当期製造費用に参入することが
認められています。
あくまでもその原価が果して本当に原価なのか?
それが重要となっていきます。
実は極めて難しい判断になっていきます。
製造原価に含めることができるかできないのか?
その判断が本当に重要。会計基準や税法基準では
ない!それが重要です。
その製造現場で何をしてなに作り何をしてるのか?
研究開発は基本は支出期の費用であるが
それは果して特許権取得につながっているのか?
それらを整理整頓して考えて行く必要があります。
特許権とは??そこまで考えないと何もできない!
それが現実になっていきます。
ただこれに対応する部分で??の部分もあります。
外部に研究開発を委託した場合は、研究開発の
内容について検収を行い、利用可能になった時点で
費用として処理すべきであり、契約金等は
前渡金として処理しなければならない。
本当に製造現場で何が行われているのか?
それはなにで基本表現されているのか?
これが本当に難しい部分になっていきます。
企業会計とは少し違うぞ!が研究開発費です。
4に続くになります。
ということでおそらくはこの原則が中心の経理は
税申告の際は別表5-1での調整が出てくる
そんな感じかと思います。
何しろ令和7年4月からのものですので今後に
要注意!解釈考え方が変わる可能性があります。
何しろ税法とは、あれ?の部分が・・・・・・・・
真剣に難しい部分です。