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研究開発費に該当しないソフトウェア制作 法人税質疑応答集 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第76回 損害賠償金

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  まあ自己の会社で業務中であれ、取引の中であれ、役員もしくは
  使用人が行ったことで取引先などに損害賠償金を支払をする
  場合、この取り扱いや損金算入時期は明確にされています。
  
  とにかく大事なのは業務遂行中のものなのか否かの判断です。
  その行為が故意又は重過失に基づかないものなのか、そうでは
  なくて故意又は重過失に基づくものなのかの判断が必要です。
  故意なたは重過失ではないものは給与以外の損金となります。
  なのでこの立証がなによりも重大となります。
  まずは何故にそのようなことが起きたのか?それを明確にする
  そうすると損金となっていきます。
  これが故意や重過失に基づくものとなると、まずはその行為を
  行った役員、使用人に対する貸付金と考えます。(考え方です)
  この場合はまずは支払能力の検討をする必要がでます。
  この場合で役員もしくは使用人に支払能力がないと判断できる
  と貸倒損失として考えられることができます。
  この求償できない事情にある時とは?かなりシビアな話になると
  考えられますが、とにかくは本人の財産状況の確認となります。
  また保険などの適用の問題もあるかと思います。
  なので案外保険に加入している場合はその契約条件に確認で
  案外判断できるのかもしれませんが。。。。。果たして保険会社が・・
  そういう問題が出てくるかとは思います。
  なにをしてしまったのか?それが業務遂行中なのかどうか?
  その上で本人の支払能力の検討となります。できないと判断
  できる場合は全部または一部を貸倒損失とできます。
  この場合はその行為で支払われる金額が参考になると思います。
  回収ができると判断できる場合はその行為をした人間の給与
  となっていきます。
  損害賠償金=貸倒損失となるケースとそうではないケース
  の判断基準がこれになります。
  なので社員の場合は給与としての損金算入になります。
  だけど役員の場合は定時的額ではありませんので損金不算入
  です。なのでここでの判断はこの損害賠償金を損失して考えるのは
  基本難しいと考えるのが正解です。このような時のために保険
  に加入しているのであればその保険金の支払でなずは対処。
  それ以上になれば役員賞与損金不算入としての取り扱いになり
  ます。
  また業務遂行に関連しない場合は単純に貸付金ですので。
  その金額は使用人の場合は給与所得税の徴収が必要です。
  役員はとにかくは損金不算入・・・・そうなると個人と法人との 
  間でのお話が必要になります。とにかくは源泉所得税の徴収と
  その支払。損金不算入ですからその損害を個人からどう支払
  をさせるのか?税法を離れて大げんかの元!となるわけです。
  まあ、事故は起こさないに限る!と、いうことです。