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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第2回  源泉所得税の金額の見方

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天引きされた源泉所得税の見方

給与や報酬が振込や現金であってもその総額が振り込まれることはありません。(所得税法で除外されているものは除く。)何か言われている金額とは違うぞといったことがあります。給与の場合は実際には他にも住民税や社会保険関係の天引きがあるケースもありますのでそれが全て源泉所得税とはなりません。明細は常に確認。作成する側も必ず明細に天引きしたものを明確に記載する必要があります。(年金のようなことがまたないとは限りませんので。

まずは支払の根拠の確認

支払われるときにはその根拠が必ずあります。ここでは源泉所得税の話なのでこれ以外は触れません。
源泉徴収するときはその支払う根拠になっている仕事の内容や支払先と受取側の関係が重要になります。
給与なのかたとえば請負(外注)なのかということです。これには条件があります。
 1.契約が雇用関係なのかそれとも業務の委託等で雇用関係はない場合
 2.業務における費用がどちらももちなのか 給与は会社持ち、請負、外注は仕事を受けたものが調達
 3.その業務の責任は誰にあるのか・・・・業務が完全に管理監督されている場合は基本は給与です。
 4.業務や仕事は誰がするのか・・・・
イ.他への委託が可能・・・外注
ロ. 本人しか仕事ができない・・・・給与。
 5.仕事で使う用具類は 
イ.自分でそろえている・・請負、外注 
ロ.契約主がそろえる・・・給与
 6.材料がある場合 
イ.自分で調達する・・・請負、外注  
ロ、契約主がそろえる・・給与  
単なる加工の場合はその状況や仕事の依頼の内容によります。
 7事故による.請求権・・・
請負もしく外注の場合は報酬の請求権あり。
給与の場合はありません

源泉徴収票と支払調書

源泉所得税については支払側がはその支払について源泉徴収票(給与の場合)支払調書(報酬の場合・・・請負や外注の場合)を手渡すことになります。これが納税の証明になります。ただし給与の場合は毎月の源泉所得税はあくまでも月の金額ですので年間を通じては仮の状態になります。その為に年末もしくは退職時に源泉徴収票をわたします。
 外注もしくは請負に関しては毎月もしくは年間の選択ができます。これも渡す(もしくは渡される)ことになります。


月々の明細もしくは支払時の明細の見方

預基本的にはどちらも条件は同じです。書式は支払側が独自に選択できます。ただし記載されなければならないのは支払金額(総額)それと源泉所得税の金額、そして重要なのは手取り金額(これが現金もしくは振り込まれる金額です。)月々、まずは手取り金額ともらった金額が一致しているかどうかを確認しましょう。
そしてその金額からひかれている税金の額を確認しましょう。
給与の場合は表により定められています。(平成25年度以降の源泉徴収税額はこちらの国税庁のホームページで確認できます。)また平成25年からは1月からは東日本震災復興特別税を合わせて徴収することになっています。給与については平成25年度以降の源泉徴収税額表を使いますが、この場合はすでに震災復興特別税が含まれているのでそのままで大丈夫です。 第3回  源泉所得税の計算方法(給与の場合)に見方の詳細があります。
報酬の場合は業務の内容や支払金額がいくらなのかできまります。これについては基本的に別途追加での税額計算になります。金額によって率が違うので注意が必要です。第4回  源泉所得税の計算方法(報酬)を参考にどうぞ