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福利厚生費・・・問題発生する場合 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第13回福利厚生費・・問題発生する場合

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福利厚生費に対する基本的考え方と関連する考え方

福利厚生費である以上全額が経費化されて当然ではないのか?ということにはなりません。要するに関連する項目や行為が他の課税対象になる項目と一致した場合は福利厚生費としての損金算入が制限されるということになるということなのです。重要なのは福利厚生費だと思ったがそうではないという状況を避けることになりますになっています。

福利厚生費に関連するが課税されるケース

福利厚生費とその他の科目との関連性
交際費 相手方の問題であったり本当の支出の目的が他にあるケース
給与 特定の個人のみに対し行った行為
役員報酬 内容が実は役員のみであったというような個人的支出の場合

交際費との関連で問題になるケース1

相手が社内であっても交際費として取り扱われるケースがあります。これは通常ではありえない金額のものを払ったもしくは提供した時に発生する事柄になります。事例としてはプロ野球のシーズンシートの問題があります。年間シートの購入は高い球場では年150万円から200万円になります。また現実的に新規購入が場所によってはが困難な部分もあったりします。この場合は通常がこのような席の提供が福利厚生ではなく接待などの意の方が強くなるため交際費課税されることになります。これは相撲の枡席なども該当すると考えるべきです。このような課税を逃れるためにその該当の席に広告を載せているケースもありますがこれは単なる社名表示として考え広告宣伝費としての扱いはされません。経理上広告宣伝費や福利厚生費としても交際費として考え損金不算入額の計算の対象に含めることになります。

交際費との関連で問題になるケース2


こちらはもっと当たり前のケースです。相手方が社外である場合で打ち合わせなどの会議費などの要件を持たずに支出しているがこれを福利厚生費として交際費から外すというようなことです。社内の人間が例えば2人で社外の人間1人に対して供応をした場合に全体の金額のうち大部分が福利厚生であるとみなし交際費からはずすというような行為です。これは逆に全体を交際費として考え全額を交際費としてとりあつかいます。

特定の個人への食事などの提供

食事の提供については基本は問題ありませんが、これは社内での全体での動きであるために特定の人間のみである場合にはその状況によってはその個人に対する現物給与の判断をすることになります。また食事の供与の場合で別個のケースも考えられます。明確に食事の供与が規則化されているような場合です。レストランなどで昼食や夕食などの食事を提供をする場合は従業員側からその食事の原価相当額をもらう必要がでてきます。この原価については食事に対する売上の原価相当額と考えられますので仕入と売上の対応関係を把握しておくことが重要になります。

役員の個人支出に該当すると考えられるケース

食事の提供については基本は問題ありませんが、これは社内での全体での動きであるために特定の人間のみである場合にはその状況によってはその個人に対する現物給与の判断をすることになります。また食事の供与の場合で別個のケースも考えられます。明確に食事の供与が規則化されているような場合です。レストランなどで昼食や夕食などの食事を提供をする場合は従業員側からその食事の原価相当額をもらう必要がでてきます。この原価については食事に対する売上の原価相当額と考えられますので仕入と売上の対応関係を把握しておくことが重要になります

役員の個人支出に該当すると考えられるケース

領収書があれば大丈夫というわけではありません。福利厚生費として支出する以上その対象となる人間の存在がまず必要でありかつ福利厚生の該当として問題のない相手がある場合に成立します。だがこれが全くもって個人の支出でありかつそれが役員である場合は役員報酬損金不算入の対象となり法人税の課税対象になります。またこの金額は支出段階では源泉所得税の課税がされていませんのでこの内容が明らかになった段階で源泉所得税が課税されることになります

とすると福利厚生費として考えられる範囲には制限があるのか?

これでは課税される一方ではないかという考えが当然あるかと思います。とするとその本来の目的であるものとそうではないものを明確に区別していくということが重要になります。また別途会議費というものもあります。全て同様に考えるべきことはこれらの行為についての会社内での規定をあいまいな状況ではなく明確にすることになります。

福利厚生費として考えるポイント

重要なのは従業員の存在となります。役員のみの法人の場合は役員報酬との問題が出ます。私個人の考えですが役員とした場合に福利厚生費に対するもので認められるのは法的に求められる範囲のみであり個人の考えが入る場合は課税対象とされる可能性が高いという考え方です。ただしこれには会議費として考えるべき問題は別途で考えますので会議とは何か、そしてその会議にて何を行い結果はどのように示すのかということが重要になります。中小零細法人ではこの概念で重要なのは家族経営者以外の人間がどのようにかかわっているかを具体的にしておく必要があるということです。そこで重要になってくるのは取引先名簿でありその取引先の担当者であり従業員名簿であり日頃の業務日報を豆につけることということになってきます。業務日報では逆に有効なのは手書きのメモという部分があります。これらのメモと様々な書面が一致し売上(ただし必ず成功するわけではないのでその営業行為の過程)とどのようにリンクするのかということを証明できるようにすることと言えます

別途明示されている部分・・・・・社員旅行・・・・これは例示に従い処理していくことになります。ただし家族旅行と認定されるケースもありますので用心が必要です。なんであれ家族経営のケースでは他人とのかかわりが非常に大きな要素になるとお考えください