第14回通勤費の取扱(源泉所得税共通)SERVICE&PRODUCTS
通勤費と言えば個人の所得との関連ではという感じですが、当然のことながら法人税にも影響します。
通勤費には支給できる上限がある。
電車やバスなとだけで通勤している場合は1か月あたり100,000円が限度になっています。この金額を超えるとその超えた分だけ給与課税の対象になります。
また電車でグリーン車を利用した場合は除かれます・・・要するに必要がなければ急yお課税です。・・・普通にダメです。
車バス+自動車といった場合も月100,000円が限度となります。
車両通勤の場合の限度額
- 注1 片道15km以上の人の場合は電車やバスを利用しているとみなして通勤定期券1カ月当たりの金額が距離に応じた金額として示されている限度額を超える場合はその通勤定期券の金額が限度額になりますの意です。
注2 利用できる交通機関がないときは通勤距離に応じたJRの地方定期券の1カ月当たりの金額で計算しおても構いませんが・・・・100,000円が限度になります。
何が一体、法人税と関連するのか?
よく考えてみましょう。役員の場合は一体どうなるのか?ということです。通常の社員の場合については単に超えた部分が本人の所得とかんがえられ源泉所得税の追加徴収だけの話になります。だが役員は・・・・・・・役員報酬に含めてあるケースは問題ありません。ただし議事録で交通費が役員報酬の一部に含まれていることを決議しておく必要がありますまた交通費に類して通勤以外の交通費の問題もあります。これらは限度額超と同様の問題を引き起こします。
これは根本において相手先が交際費として認識される人の場合は会議費や福利厚生費にはなりませんので注意が必要です
役員に不適正な額を支給すると会社は後に法人税が追加徴収されることになります。また先の決議がないままに役員に法定限度額を支給し続けると役員報酬の決議されていない部分が否認され課税されます。二重課税になりますので要注意です