本文へスキップ

新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第16回書籍などの取扱い(簿記、会計、所得税共通)SERVICE&PRODUCTS

法人税質疑応答集索引に戻るQ&A

新聞や書籍の購入ははたしてどこまでが認められるのか???

個人的興味なのか、それとも業務に大きくかかわるのか、それとも研究なのか?

書籍を購入した場合はそれが何故購入し、そしてその目的はという部分が重要になってきます。費用になったり税法上でも経費になるということは業務関連性(仕事に関係しているという意味)が最も大きな問題になってきます。要するに何気に購入した新聞や雑誌は問題外であるということです。仕事に関係のない小説や待ち合わせの間に読む書籍、出張中に読む書籍などは当たり前ですが問題外です。まあ常識の問題ということでしょう。これは適当に意味をつけても何の問題もなく業務外として判断されるということになっていきますので自分自身の常識を正常な範囲におくことができるように日々自己研鑽が必要ということかな・・・・まあ自分でお考えくださいということです

個人的興味=教養のためは問題外


新たに有名作家が小説を出版しました。これを読まないと話についていけない・・・・・一体何についていけないのでしょうか?よくわかりません。まあ問題外ということです。個人の教養という範疇を判断する能力が求められるということです。業務中の空いた時間でなければ個人的な本が読めないからその拘束されている時間が納得できないから・・・・・これでは従業員の屁理屈です。友人に会う時に話が合わないといけないから・・・その程度の友人は本当に友人なのか?・・・・・こういう問題は個人で判断すべきなので正直しった事ではないのレベルですが時々本当にこのような方がいらっしゃいます。仕事に必要な知識や情報は限られているかと思います。要するにこの範囲に入って初めて考えることができるということになります。これでも本当に経費にしてもいい部分は限られてきます。なぜならばその人が持つべき知識の範囲などに合わせ給与の設定がされているはずだからです。給与の範囲にそういったものが含まれていると考えなければいけません。そして個人」には給与所得控除額というみなし経費がついてきます。地位やその給与の元になる本来必要と考えられる部分の書籍は基本的に個人的趣味と同一線として考えていかなけばなりません。しかし研究だとか法改正だとか新たな知識で営業の為そして開発のためといったために必要なものはその書籍代に会社が稼ぐ売上の元になるものとなっていきます。要するに経費として考えていくべき書籍代はこの範囲の中で考えるべきといった考えが重要だとかんがえられるのではないかと思います。まあ週刊少年なんとかといった類のものやカタカナやアルファベットの女性誌などは当然それがおいてあることが前提になる場所でなければどうあがいても経費に入る余地はありません。広告を出したから買った・・・・見本誌がきますから関係ありません。いいわけは逆に会社にとって無用な費用の発生となり何もいいことはありません。またこれが役員であれば所得税を取られます。常識は本当に大事です


微妙なもの・・・研究のため

これについては解釈が分かれる可能性があります。基本研究であればという部分でありとなってくると要するになにかしらの報告書の類が必要だということにつながるからです。研究の為の資料であればその研究をしその成果やそして失敗であったとしてもその過程がどこかにその資料として残ることになります。また書籍によっては資産性を帯びるものもあります。ただしこのような場合は全く経費と最初から購入しているわけがないので資産価値が会社としてあるのかどうかということを問題にしていくことになります。いわゆる書画骨董の類と重なるような話です。また研究といってもそれが会社の定款や新たな事業の開始だとか必ず目的があります。何が必要なのか?・・・・・・・当然この業務を開始するための議案だとか考えが書かれたものそしてその議事を補足する書面が重要となります。・・・・・・・研究開発は企業の形をとるのであれば必ず議事録は作成すべきということになっていきます。要するに法人の意思はいったいどこにあるのだ?という問いかけに対する回答が常に必要ということになります。会社でものを買ってもらときは本当に面倒だなあ・・・といった話がありますが要するにこういったことのために必要なのです。会社は継続しなければ意味がありません。無駄金の元はなくすが絶対に大事ということです