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第17回保険料の取り扱いSERVICE&PRODUCTS

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第17回 保険料の取り扱い

保険料の取り扱い・・・・・どこまでが法人の費用なのか、そして、費用にならないもの

保険にはいろいろな種類があります。現状ではほとんどが資産計上になる。

基本的に掛け捨ての保険で受取人が法人であることが損金として(費用として)計上することができる大前提になります
第一の問題としては返戻金の有無になります。ただしただし定期保険については若干の返戻金があってもこれは損金として認められることになります。問題はその返戻金のもとになる保険料の取り扱いが保険会社によってどのようになされているかということなのです。保険料が安い=積立部分が少ないと考えてもかまわないような状態にあるのではないかと思います。保険に貯蓄性を求めた瞬間にその保険料は損金(費用)とならない可能性が高まりますl。
一番大事なのは保険に何を求めているか?ということになり、その保険金を何に使うのかということになります

定期保険・・・・いわゆる掛捨保険。保険の基本かな、これが


定期とは・・・・められた間内に被保険者が死亡した場合に限って支払われる生命保険です。
この保険を基礎にその期間や受取人によってその取扱いがかわります。
基本的には法人が自己を(保険金を支払う会社側)を保険の契約者にして役員や使用人を被保険者とし受取人を遺族にするとその保険は掛け捨ての定期として損金(費用)になります。
ただし・・・・重要です・・・この受取人を遺族とする場合でこの保険が特定のものを対象にして行う場合には給与扱いになります。被保険者に対して給与外給与を支払っていることになるので、この保険について本人からの支払を法人が受けていない限り、給与課税がされます。保険料は法人の損金(費用)になるが源泉所得税がかかるという形になります。これが役員の場合はこの金額(保険料)を役員報酬に含めていない場合は役員報酬とする場合にその金額を申告時には役員報酬損金不算入の取り扱いがされます。

養老保険はほとんど損金(費用計上できない。資産計上もしくは給与課税(源泉所得税が必要)

養老保険は定められた期間内という考え方ではなく、一定の年齢に達したときや被保険者が一定の年齢に達した場合のいずれかでも保険金が支払われる生命保険という性質をもちます。ということで満期保険金や解約返戻金が存在することになります。この満期保険金がある返戻金があるという性質からその保険金が積み立てられているということになります。・・・・・現預金で考えれば貯蓄しているという性質をもちます。そのためにこのほけんについては大部分が損金(費用)にはならないと考えられます。税務上ではこの保険金が退職金に充当すると定められている場合は保険積立金として計上することになります。退職金に充当する考えがない場合はその保険金は給与として取り扱われ役員の場合はその保険金を含んだところで報酬の計算がされていない場合は役員報酬損金不算入の取り扱いになり、その他の使用人である場合は給与として所得の計算をすることになります。漏れている場合は所得税の追加があることになります。(このケースは保険契約者が法人、受取人が法人もしくは被保険者もしくは遺族という形の場合になります。)
この保険の受取人が死亡保険金が被保険者の家族、生存保険金が法人の場合は支払保険料の1/2が保険積立金となり残り半分が損金(費用)になります。ただしこの保険加入があくまでも法人の社員全員が原則である場合のみで、特定の役員や社員が加入している場合はその人への給与となり所得税は課せられます。役員の場合はその保険料が役員報酬に含まれていない場合は役員報酬損金不算入の取り扱いになります

長期平準保険などの長期にわたる保険は定期保険とは違う。

長期平準保険や逓増保険は通常の定期保険とは全く取扱いが変わります。これは支払う保険料の中に前払分が含まれることから取り扱いが変わります。長期平準定期保険は支払金額の1/2が資産計上となります。逓増保険については平成20年2月28日前の契約分と平成20年2月28日以後の契約分で取扱いが変わります。これは税制改正に伴うものです。また保険期間満了時の年齢が80歳とかその他の条件が付く場合も取扱いが変わります。これらについてはその当てはまる内容に応じて資産計上額が変わります。まとめて支払った場合についてはその支払金額のうち前払分をその期間にお応じて保険料として取り崩し損金計上する形になります。その他の取り扱いは養老保険などの取扱いに準じていきます。そんな場合でもその計上などは被保険者がだれなのか、また特定の人だけなのか全員対象なのかで取扱いが変わっていきます。契約内容には常に慎重であるべきでしょう