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第23回従業員旅行が福利厚生費になるケースSERVICE&PRODUCTS

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従業員旅行についての難しさ

従業員旅行に関しては、いくつかの条件が付きます。ただし冷静に考えれば当たり前の話なのかもしれません。

基本的考え方

とにかくは従業員旅行は何故にいくのか?
この根本的な問題からはじまっていきます。
当然、行くのは従業員です。
家族ではありません。
と、いうわけで家族同伴はかなり条件がつきます。
まずはだれでもいいわけではないということです。
家族同伴は直接にいっしょに生活をしている家族がまずは重要です。会社での費用負担は無理ですので
当然追加参加ですのでその必要な料金はその家族を連れて行くかたの負担になります。
まあ、これはあたりまえでしょう。
従業員は当然のごとく勤務をされている方ということになります。
役員であれ、従業員であれ勤務しているかた以外の参加がまずは基本条件になります。
基本は全員参加です。ただし現実があります。
現状の事例としては全体の人数の50%以上となっています。
それ以下であれば、個別の参加の旅行で従業員旅行ではなくなり個人の旅行扱いになります。。
まずは参加を募る際、もしくは雇用契約をする際にその旨を明らかにしておく必要がでます。
その時にルールとして従業員の家族参加についてのルール・・・参加費の個人負担を明確にします。
またあとは金額の問題がついて回ります。
現状は社員負担が半分程度あるようなことが求められていると考えるべき状況になって
います。

税法的にはどうなのか??・・・・これは事例で考えていくしかありません。

現状は明確に事例表示がされています。
この場合の問題になる部分は「給与」「役員報酬」「役員賞与」「交際費」との区分になっていきます。
基本的に認められるのは
1、4泊5日以内
2、適正に・・社会通念上という意味(本当に難しい判断です)金額の個人負担が半分程度ある。
3、不参加の場合にその不参加者に対し旅行の代わりに金銭を与えない!!(金銭交付は給与になります)
4、役員だけではないこと
5、取引先が参加しないこと・・・・参加の場合は参加費用の全額の支払いをしてもらうこと
6、個人旅行ではないこと

これらが適正に行われている場合になります。

とにかくは社員旅行について社員全員に周知徹底されていることが非常に重要になります。
この周知をした際のチラシやメール、そして参加についての意思表示などの資料がそろっていることが非常に重大になります。

家族のみで構成されている会社の場合

非常に判断が難しい部分になっていきます。とにかく問題は経営者の参加が=役員賞与になる可能性が出ることです。
と、なってくると重要な部分は上記の明確な事例表示を参考にしてその企画からすべてを同じにすることになっていきます。
ただし従業員がいない場合は、根本的に会社における従業員旅行は存在しないという考えになります。
社員に対する福利厚生は=給与以上の価値を仕事や会社から感じてもらい、より一層の働きや、愛着や、安心感があろうかと思います。
経営=本人=従業員ではこの必要があるのか?と、いうことになるということです。

家族会社の場合は
1、本人負担が半額程度ある・・・・・社会保険的考えになっていきます。
2、家族全員が役員ではないこと。
かなり厳しい条件が付くと考えていただいて構いません。
安直な旅行は単純に給与課税もしくは役員賞与課税の対象になっていきます。
賞与として従業員をついれていくといった工夫が必要なのかもしれませんが、この場合はまた社会保険との絡みも
真剣に討議する必要が出てくると思えます。

とにかく簡単ではない!ということだけはご自覚いただくしかありません。