個別評価金銭債権とは・・・・・ 売掛金、貸付金その他これに準ずる金銭債権で、その金銭債権に係る債務者ごと のものです。 ここは第34回からの続きになっていきます。
B 個別評価金銭債権の債務者について、会社更生法の構成手続き開始の申立て等の
「一定の事実」が生じている金銭債権(前ページの@に該当するもの、Aの適用を受けたものを除く)
回収不能見込額={対象金銭債権ーイ(下のイ)−ロ(下のロ)}×50%
イ・・・債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額 ロ・・・担保権の実行、金融機関等の保証債務の履行その他により取り立て等の見込み があると認められる部分の金額(注1) 注1の内容 法人が債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けを受けたものを含む。) を受け取っている場合におけるその手形の金額に相当する金額は、取立て等の見込みがある部分の金額に該当します。
上の「一定の事実」とは次の申立て等をいいます。 イ 更生手続開始の申立て ロ 再生手続開始の申立て ハ 破産手続き開始の申立て ニ 特別清算開始の申立て ホ 手形交換所による取引停止処分(注2) 手形交換所のない地域にあってはその地域において手形交換業務を行う銀行団を含む)
へ 電子記録債券法第2条第2項に規定する電子債権記録機関(下のい及びろの要件を満たすもの)
による取引停止処分(注3)
上のい・・・金融機関の総数の50%を超える超える数の金融機関に業務委託をしていること この場合の金融機関とは・・預金保険法第2条第1項各号に掲げる者をいいます。次のへにおいて同じ 上の業務委託の意味・・電子記録債権法第58条第1項の規定による同法第51条第1項に規定による 同法第51条第1項に規定する電子債権記録業の一部の委託をいいます。 以下ろにおいて同じ 上のろ・・・電子記録債権法第56条に規定する業務規程に、その業務委託を受けている金融機関は その取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(その金融機関の有する債権を保全するため の貸付けを除きます)をすることができない旨の定めがあること。 注1とは 法人が債権者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含みます)を受け取っている場合におけるその手形に逃走する金額は、取立て等の見込みのあると認められる部分の金額に該当します。
注2とは 事業年度終了の日までに債務者の振り出した手がtが不渡りとなり、その事業年度分に係る確定申告書の提出期限(確定申告書の提出期限の延長の特例の規定によりその提出期限が延長されている場合にはその延長された期限(注3において同じ)までにその債務者について手形交換所の取引停止処分が生じた場合も適用対象に含まれます
注3とは 平成25年4月1日以後に、債務者についてこの条件を満たす取引停止処分が生じた債権について適用されます。なお、事業年度終了の日までに支払期日の到来した電気記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権につき債務者から支払が行われず、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までにその債務者について同条第2項に規定する電子記録機関(い及びろの要件を満たすものに限ります。)による取引停止処分が生じた場合も適用対象に含まれます。
C 個別評価金銭債権の債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅延によりその経済的価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる金銭債権
回収不能見込額=(対象金銭債権−下のBー下のC)×50%
Bとは・・債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額 Cとは・・保証債務の履行その他により取り立て等の見込みがあると認められる部分の金額
この続きはその6になります。 |
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