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交際費の範囲2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第36回交際費の範囲2

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そう、交際費にはいろいろあるわけだ。
と、いうこともあり交際費を説明するためにその範囲がいろいろあるので単純に交際費ではなく交際費等と表現されることに現在は基本なっている。要するに勘定科目にはいろいろあるのかもしれないが、その実質は何?
その何?が重要な判断につながっていくわけだ。名義だとか、形の上でだとかいろいろあるでしょう、だがそれは何を目的にして何をしたのか?それが問われているということに現在は明確にされているという時代なのだ!と、いうことです。
基本原則的な考え方は次のようになります。
交際費とは、
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関連する者などに対して接待、供応、慰安、贈答その他の名称であっても、これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。ただし、同じような行為でも交際費等から除かれるケースもあります。福利厚生費の範疇にはいるもの、常識的なお付き合いに支出するようなもので、とにかくは何かを求めるというよりも、最低限常識的に出すお金そういったものは交際費等からは外されています。
適度に人の輪が必要な大きさがある組織になったり、カレンダーなどのようなお付き合い的に差し上げるもの、取材経費などは当然外されています。

その除かれるものは最初に明確になっています。これは明文化されています。
@専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
A飲食その他これに類する行為のために要する費用で、その行為に参加した者1人当たりの金額が5,000円以下の費用
ただし、その法人の法人税法上の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。 
Bカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭い、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
C会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
D新聞、雑誌等の出版物又は包装番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のために通常要する費用

とにかくは目的だとか、何をしたのか、そういった常識的な記録があることが実は重要なポイントであったりするので適当に日誌につけるといったことは案外大事なことになっていきます。人間の不思議な部分がよくわかる部分でもあったりするから結構面白い部分です。