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一般的な繰延資産その3、権利金、整備費用関係、その取扱いと償却について 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第42回一般的な繰延資産とその償却期間3

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一般的な繰延資産とは??
単純に、一般的なものといっても、その支出の効果や、その及ぶ期間が把握しづらいので、法人税法基本通達でその償却期間及び算定方法が定められています
ここでは事業上必要に伴って支出された費用に関するものを取り扱います。番号は第41回からの続きになっています。

Fスキー場のゲレンデ整備費用
とにかくは普通の企業ではないケースで地域的に特色がある、もしくはそういったところに対しての投資があるような企業向け、昔からのスキー場と言った感じかとは思います。

償却期間
12年

G出版権の設定の対価
当然の事ながら出版をするということに対する権利です。権利関係を理解することが大事な場面となっていくものなので、基本的に、いったい?という部分になります。出版権というものは基本は登録がされているということになっているようです。
これには2種類現実にはあるようです。まあめったにあることではないので実際の現場という部分での設定から始まると考えることが大事と考えるべきものです。
出版権を設定する・・・・著作者という考えのもとでのこと。
出版権設定契約がある・・・出版社側という考えでのこと。
とにかくは契約がまずあることが重要でその契約内容で違うが出るということのようです。私は取り扱ったことはないです。

償却期間
設定契約に定める存続期間
(設定契約に存続期間の定めがない場合には3年)
とにかくは契約が重要ということです。

H同業者団体の加入金
イ.構成員としての地位を他に譲渡できる事となっているもの、及び出資の性質をもついもの。
譲渡または脱退するまで資産計上する。・・・繰延資産ではなく資産そのものになります。償却はできません。
償却できるもの・・・・イ以外のもの権利金だとか出資という性質ではないとういうことがポイントになるのだと思いますが、これはおそらく明確に契約や出資の際に明確な契約や説明がされるということが大前提かと思います。
通常はこの償却ができるものとなるのではないかと思います。
要するに他にうることができるものや、明確に出資と言えるものは償却できないと考えるべきということかと思います思いますが、一番はその支払い先との関係での話とその契約内容の確認になってくるかと思います。

償却期間
契約期間
(契約期間の定めがない場合には、3年)

I職業運動選手当の契約金等
まあ新聞を読んでくださいの世界の世界ですね。
その前に知り合いたいが現実かと・・・・・

償却期間
契約期間
契約期間の定めがない場合には、3年・・・・あるのかな??)

一般的繰延資産その4に続く。。。ただし特殊ケースであったり権利関係についての契約が明確に別途必要なケースでかつその内容が明確に契約書などに記載されているものになろうかと思います。(まだまだ制作中で、呑気に待っていてください。)
係争がある可能性が出る部分になるのでは・・・・・