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中古資産の耐用年数 3 簡便法不可の場合、残存耐用年数によることができない資産 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第46回中古資産の耐用年数 3

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残存耐用年数の見積を
簡便法によることができない資産

思わずせざるを得ないケースがあるところかと思います。
ただ普通の中小企業ではかなり特殊なケースと考えられます。
その中古資産に何等かの価値があということになりますので,このような規定ができていると考えるのが正解でしょう。
まあとにかく、それはかなりそのこと自体に資産としての価値があるという判断をする必要があるという事でこの規定があるのだと思います。

中古資産を取得し、それを事業の用に供するに当たって資本的支出を行った場合において。その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%相当額を超える場合は簡便法の適用はできず、実際に使用し得る期間に適正に見積もらなければなりません。

現実に新品にする作業と何ら代わりがないという考え方ができるということなのだと考えられます。

残存耐用年数によることができない資産
とにかくは既に同じようなものを持っている場合も同じ考えです。取得以前の場合で、修繕改良をした場合と同じという考え方です。
この基準が、通常に償却をしていた手持ち資産に改良を加えた場合と同じ考え方をするということです。
耐用年数通達の1-5-3が適用されるということになります。
「残存耐用年数により償却をしていた中古資産につき、資本的支出を行った場合において、その資本的支出の金額の合計額の金額がその減価償却資産の再取得価額の50%相当額と超えるときは、その減価償却資産及び資本的支出後の償却については残存耐用年数ではできず法定耐用年数によらなければなりません。」
同じ状況と考えられるという考えです。



要するに、この場合での再取得価額とは、中古資産と同じ新品のもの取得する場合のと同様と考えられるからだと思います。

その基準が再取得価額の50%以上の改良費をかけることにより、その資本的支出後の資産は、新品またはそれに近いもの、近い状況と考えられるからです。

とにかくは実情をよく考えて現実には新品の購入が可能であればそれを購入する。他に入手法がない場合は慎重に状況や計算をしてキチンと判断をていくということが必要になるということです。