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寄付金4 代表者の寄付金は??  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第59回寄付金4 代表者の寄付金は??

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法人の寄付金で勘違いというよりも根本的にだめ
とされるケースで思わずしたくなるケースの寄付金です。
そう、なんとなく学校に寄附したくなるときがある場合が
でる人が時々でます。
気持ちがよーくわかる時もあります。
学校好きの人で感謝で思わずで寄附だ!
だがそれだけでは認められないとういうケースです。

学校への寄付金で認められるケースは
寄附をする側、納税者側と学校の関係の問題
を乗り越えている(おおげさですが)ことが必要です。

一番問題になる点は
法人の事業と学校との関係です。
全く関係がないけれど、なんだか必要に見えるから
こちらから勝手に寄附するから頑張ってね的な場合は
大丈夫です。
理由は簡単、それが寄附本来の姿勢だからです。
(これは私の考えだけかもしれませんが)
最近の災害だらけの日本の場合は、よし俺が!
と、いうケースでその寄附金を頑張って出すのだ
という場合で全くその相手と寄附をする側が無関係
そうい場合は基本寄附という考えが成り立ちます。
と、いうよりもそれが寄附の考え方ということになります。
事業との関わりがあるとなると考えが変わります。

寄附の重要な点は実はこのあたりにあるということかと
思うのが正解になってきます。

その寄附をすることで違う場面が出てくると想像ができる
そういう考えが・・・・なんとなくわかるかとは思いますが
要するに寄附をすることで業務を、また契約を有利に
というような考えが見られるケースはそうではないという
ことを明確に証明が必要ということです。

大地震でみんなで助けるのだ!仕事もなにも関係ないのだ
真剣に助けるのだ!頑張ってくれ!が寄附ということです。

例えば代表者の出身校だから寄附しようかな??
会社もイイ感じで手元にお金があるから感謝!
は法人からの寄附はできません。

ようするにそれは代表者の手元のお金で寄附しろよ!
と、いうことになっていきます。

これをすると寄附のつもりが、会社から役員に対する給与
臨時に通常と違う出し方をするので寄附のつもりが
なんと給料になってしまうということです。
そうなると社員であれば給与扱いです。賞与扱いでも
経費化されていきます。
ただし役員の場合は全く違う扱いになります。
法人の役員に対する給与になります。
このお金がのちの報酬との相殺されるのであれば
寄附の立替にすぎないので結果問題なしです。
それがなく、会社からは単純にお金を出してあげただけ
この場合は賞与扱いになります。
そう寄附したつもりでなんと役員賞与扱いで
役員賞与損金不算入の取り扱いになります。
なんと本人は所得税が増加して会社はその賞与は
経費にならないとなっていきます。

本当に今の時代なんとも冷たい感じがしますが
法人から寄附をするのだ!というのはやっぱり社員の総意
的な部分でみんなで寄附するのだ!が大事。
中小や家族経営の場合は基本難しいとなっていきます。
この場合は法人からではなく、その本人が自分のお金で
寄附をすることが基本となっていきます。

なんとも冷たく感じる部分もありますが、営業的にそれを
使ってのケースが過去あったとうことなのでしょうね。

とにかく会社が寄附をする前には必ず大丈夫か否かの
確認が重要となっていきます。

相手を会社で助けるのだ!は大丈夫。
だけど役員が寄附したいだけのケースは難しいとなります。

代表者は会社を儲けさせてその中で決まった報酬から
寄附をするのが原則ということです。

逆に踏ん張って会社を儲けさせて、会社から堂々と
会社の総意で寄附をするのだ!であれば大丈夫!
寄附をする前に大きく儲けてみんなで払うという流れで
寄附をしましょう!
今は目茶苦茶なことが多いから寄附したいことはあると
思います。
せっかくの大事な行為を最高のことに繋がる検討は重要!
そういうことになっていきます。

会社で寄附するときは社員総会開いて議事録作って
みんなの総意で寄附をする!それが大事ということですね。

地震も豪雨も一体どうなっているの?
一体どうなっているのの時代、キチンと考えて寄附しましょう!

寄付金の4はここまでです。