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寄付金5 国等に対する寄付金でもダメ?  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第60回国等に対する寄付金でも‥ダメ?
認められないない場合 代表者の寄付金は??

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国等に対する寄付金でも認められないケースがあります。
単純に公に誰でも使える場合は寄附になるのですが
特定の人や法人だけが基本使えるようなケースはおいおい
と、いう場合になるということのお話です。
例示されるケースは道路に関してがおおくなります。
理由は何故か?現実にあったケースでそれって、その人
その法人だけが使えるような状態というか
それ以外の人がいない場所というような場合になります。
極端な話、工場を作りました。。。道路が必要です。
なので寄附をして作ってもらいました。。。。。
あまりにもその場合でその道路がその工場以外では。。。
そううケースです。現実に工場しかなく、その出庫のため
だけになっているようなケースが果して???
と、いうことです。逆に言えば周りに住宅等があって
工場以外の人も、普通jに歩いている人もということであれば
と、なりそうですが、現実にそれがあるのか?
と、いうことで考えるということになるのだと思います。
これはおそらくは工場でなくとも、と、なっていくかと・・・
非常に難しいのはその判断をどのようにしていくのか?
それに尽きるのではないかと思います。
逆に非常にわかりやすいとも言えます。
判例は認めないというよりも一時の損金とは言えないね。
そういう判断です。繰延資産として考えてくれ!
時間をかけてその支出した金額を費用化してくれ!
と、いう判断になっています。
一時の寄付金としての経理と法人税損失処理は認めない
が、時間をかけてとうことであれば構いませんとなります。
重要なのは道路とかではなく、お金を出した場合に
その使い道がどうもそれを使う人が限られるとなると
それはその使う人の資産ではないかという判断になる
そういう考えです。繰延資産として資産計上をして
決められた年数でその経過とともに定額償却をしろ!
と、いうことです。
単純に使える人が限界、限度がある場合は繰延資産
として取り扱うとうことで寄付金としてそのまま費用計上は
だけですよとうことになります。
まあ時間をかければとなるので、事業計画に合わせての
費用化ということを考えればということになります。
20年使える判断になれば長期計画の元で費用化をする。
そうなっていきますのでとにかく大事なには事業計画との
連動になっていきます。
税金というよりも、事業計画に沿った費用化をする。
それが大事な部分となっていきます。
うん、寄附は単純には経費化されないという自覚が
非常に必要ということでの認識が重要です。


寄付金の5はここまでです。