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工具器具備品 法人税質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第61回有形固定資産7 工具器具備品
認められないない場合 代表者の寄付金は??

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 法人税法における工具器具備品とは?
 と、書くと面倒に感じるかもしれませんが、まあ簿記
 でのものとの差についての理解があれば充分かと。
 理由はなにが工具器具備品なのかは共通。
 それが法人税法上ではそれが消耗品になるのか
 資産として工具器具備品にするのかの差です。
 だが、とにかくは特別になにかしらの補助金的な
 償却が認められやすいのがこの工具器具備品と
 なっていきます。
 過去あったのが一括償却資産や少額減価償却資産
 に対する対応がそれです。
 ということは何が工具器具備品なのか?
 その基準は?それが始まりになっていきます。
 これは国税庁のホームページにもある耐用年数表を
 参考にかんがえていくことになります。
 表示されているものに当てはまるのかどうか
 どれに当てはまるのか?それらの検討が重要です。
 耐用年数表には明確に工具と器具備品を分けての
 記載になっています。とするとこの表を基準に・・・
 と、なっていきますが普段は常識的な判断であれば
 という感じで使われているかと思います。
 工具とは明確に業種が限られてくる状況かと。
 工具で例示されているのが「測定器具」「検査器具」
 「治具」「取付工具」「型(型枠を含む)「鍛圧工具」
 「打抜工具」「活字、活字に常用される金属」
 というのが構造や用途で表示されています。
 基本工具というのは極めて限られるという考えです。
 これに対して器具備品はかなりの数が例示されて
 います。かなり広い範囲での表示なので普段は
 20万円以上がということで資産を計上をして表示は
 器具備品となっていくということになります。
 リンク先にこれらの区分での例示を載せていき
 耐用年数も載せていきます。
 ただし基本は国のものと同じですので面倒でなければ
 国のホームページ行き!が正解かと
 とにかくは
 工具
 器具備品
 この2つで耐用年数表をリンクさせます。

工具器具備品について、はここまでです。