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器具備品の耐用年数 法人税質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第63回器具備品の耐用年数1

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 器具備品の耐用年数表
 これって、その物がどれなのだ?
 それ以上にそれは果して事業用なのか?
 が問題かと。事業に明確にリンクしていなければ、
 根本的にダメだよ!そういうものが何気にあります。
 逆に本当にそれが要注意です。
 場合によっては全く計上を認められない。
 そう必殺の役員報酬扱いがまっています。
 そうなると最悪の事態での大課税がまっています。
 果して本当にそれは事業用なの?
 この問いかけが一番大事なこととなっていいきます。
 個人宅と会社が同じ建物・・・明確に場所での
 区分まで考える必要がでます。
 個人用と法人のものの区別は重要です。
 
構造用途 細目 耐用年数
家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に掲げてあるものを除く) 事務机、事務いす、キャビネット
主として金属製の
もの
15年
同上 同上、
その他のもの
8年
同上 応接セット
   接客業用のもの 5年 
同上  その他のもの 8年
同上 ベッド 8年
同上 児童用机、いす 5年
同上 陳列だな、
陳列ケース
冷凍機付・冷蔵庫付のもの
6年
同上  その他の家具   
   接客業用のもの 5年 
   その他のもの  
   主として金属製
 のもの
 15年
   その他のもの 8年 


 器具備品の耐用年数1はここまでです。
 2以降に続く