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修繕費の考え方 法人税質疑応答集  新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第64回 修繕費の考え方1償却以外も考える

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 減価償却や資産のことだけではの部分。
 仕事中に疑問を感じる部分でもあります。
 修繕費は場合によっては資産よ!と、いう考えがあります。 
 ただしそうではなくあくまでも修繕費だ!経費だ!
 と、しなくてはおかしいものも当然あります。
 で、修繕費の定義的なものを検討していくことになります。
 修繕費とは
 固定資産の管理、改良のために支出した金額のうち
 その固定資産の通常の意地管理費用、またはき損した
 固定資産の現状回復費用等をいいます。
 これは基本通達にもでていたります。だが当然検討が
 必要になっていきます。主張をするための理屈
 そういう考えでよいかと思います。
 通常の維持管理費用も修繕費です。これは案外
 その通りになっているケースが多いです。
 理由は簡単。本当に維持するための費用だからです。
 とにかく修繕費とは??それが重要です。
 例示されているものがあったりします。
 特にこの時代余計な金は使わない、災害多過ぎ
 だからこそ注意を払って経費化が大事です。
 
 まずは一番気になるのが建物・・・
 これが償却以外も考える1になります。その先は
 2以降に載せていきます。目が疲れてはいけません
 の世界かな?余計なお世話かな?まあとにかく
 1.建物の移えい又は解体建築をした場合
  ただしこの場合でも注意が必要です。
  そう移えいや解体建築をすること目的とか予定
  でするような場合はダメ。それでは根本が資産の
  取得という考えになっていきます。
  もともと持っていた建物を移設してというケースは
  費用ですよ!そういう考えです。
  ただしこの場合であっても条件付きになります。
  と、いうことはこの条件を先に真剣に検討して
  原価計算してということを明確して計算表の作成
  も間違いなくしておくということが重要となります。
  条件は下記のことをすべてやっている場合となります。
  1.解体移設の場合は旧資材を70%以上使用し
  2.移築後の建物が移築前の建物と同一の規模
    及び構造であること。
  本当にそのまま立て替えましたの感じがなければダメよ
  そしてその条件が1及び2と考えるが正しいとなります。
  
  この続きは第65回以降につながります。