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寄付金控除 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

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寄付金・・・どこでもいいわけではありません。
寄付の先は限定されています。

寄付金の範囲とは???特定寄付金といいます。
別途違うものがありますが、これは指定寄付金
寄付の先が指定されています。

寄付金の控除額の算式は次になります。
結構面倒にみえますが実は単純な算式です。
    
   基本的な考え方は比較になっていきます。
  比較するものは
  @その年中に支出した特定寄付金の額の合計額
  AこのAにはいろいろありますので羅列します。
  その年分の総所得金額
  土地等に係る事業所得等の金額
  (適用なしの年がありましたので要注意です。
   平成10年1月1日から令和2年3月31日の間については
   適用なしです。)
  分離短期譲渡所得の金額
  分離長期譲渡所得の金額
  分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額
  一般株式等に係る譲渡所得等の金額
  上場株式等に係る譲渡所得等の金額
  先物取引に係る雑所得等の金額
  山林所得金額
  及び退職所得金額の100分の40に相当する金額
   
  この@とAとのいずれか少ない金額−2,000円
  この金額が寄付金控除額になります。

  この寄付金控除ですが、寄付金控除ではなくて
  税額控除を選択することができます。
  ただしこれは寄付金の寄付先が限定されています。
  これは要注意事項です。
  イ・・・政治活動にたいするもの
     これは明示されているに等しい状態ですので
     税務署等で必ず確認してください。
     政治資金規正法にもかかわっています。
  ロ・・・認定特定非営利活動法人に対してのもの
     租税特別措置法に認定NPO法人などとでています。
     これも必ず確認をしてからということが重要です。
  ハ・・・公益財団法人等に寄附をした場合。
     ただしこれも一定の要件を満たす必要があります。
     なんでもいいわけではありません。
    @公益社団法人及び公益財団法人
    A学校法人
    B社会福祉法人
    C更生保護法人。
     おそらく、これらは税務署等でも確認が可能
     ではないかと思います。
     まずは確認です。正確な確認は重要です。
  ニ・・・次に掲げる法人・・・これも限定されています。
    一定の要件を満たすとありますので確認重要です。
    で、かつ学生等に対する修学の支援のための事業  
    に充てられることが確実であるもの
    @国立大学法人
    A公立大学法人
    B独立行政法人国立高等専門学校機構及び
     独立行政法人日本学生支援機構

   要するになんでも寄附すればと、いうことではないのです
   その時々に特殊な寄附がある場合は明確に可能である
   ことをきわめて誰にでもわかる方法でしらしめるかと。
   ふるさと納税的な寄附などがこれではないかと。

   寄附に関してはとにかく確認が大事です。 
   寄付金で一番身近なものを以下で例示しています。
   他もありますがかなり特殊です。
   これらは必ず税務署確認をしてください。

   特定寄付金の範囲その1
   特定寄附金の範囲その2
   指定寄付金の範囲(作成中)