寄付金控除SERVICE&PRODUCTS
寄付金・・・どこでもいいわけではありません。
寄付の先は限定されています。
寄付金の範囲とは???特定寄付金といいます。
別途違うものがありますが、これは指定寄付金
寄付の先が指定されています。
- 寄付金の控除額の算式は次になります。
- 結構面倒にみえますが実は単純な算式です。
基本的な考え方は比較になっていきます。
比較するものは
@その年中に支出した特定寄付金の額の合計額
AこのAにはいろいろありますので羅列します。
その年分の総所得金額
土地等に係る事業所得等の金額
(適用なしの年がありましたので要注意です。
平成10年1月1日から令和2年3月31日の間については
適用なしです。)
分離短期譲渡所得の金額
分離長期譲渡所得の金額
分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等に係る譲渡所得等の金額
先物取引に係る雑所得等の金額
山林所得金額
及び退職所得金額の100分の40に相当する金額
この@とAとのいずれか少ない金額−2,000円
この金額が寄付金控除額になります。
この寄付金控除ですが、寄付金控除ではなくて
税額控除を選択することができます。
ただしこれは寄付金の寄付先が限定されています。
これは要注意事項です。
イ・・・政治活動にたいするもの
これは明示されているに等しい状態ですので
税務署等で必ず確認してください。
政治資金規正法にもかかわっています。
ロ・・・認定特定非営利活動法人に対してのもの
租税特別措置法に認定NPO法人などとでています。
これも必ず確認をしてからということが重要です。
ハ・・・公益財団法人等に寄附をした場合。
ただしこれも一定の要件を満たす必要があります。
なんでもいいわけではありません。
@公益社団法人及び公益財団法人
A学校法人
B社会福祉法人
C更生保護法人。
おそらく、これらは税務署等でも確認が可能
ではないかと思います。
まずは確認です。正確な確認は重要です。
ニ・・・次に掲げる法人・・・これも限定されています。
一定の要件を満たすとありますので確認重要です。
で、かつ学生等に対する修学の支援のための事業
に充てられることが確実であるもの
@国立大学法人
A公立大学法人
B独立行政法人国立高等専門学校機構及び
独立行政法人日本学生支援機構
要するになんでも寄附すればと、いうことではないのです
その時々に特殊な寄附がある場合は明確に可能である
ことをきわめて誰にでもわかる方法でしらしめるかと。
ふるさと納税的な寄附などがこれではないかと。
寄附に関してはとにかく確認が大事です。
寄付金で一番身近なものを以下で例示しています。
他もありますがかなり特殊です。
これらは必ず税務署確認をしてください。
特定寄付金の範囲その1
特定寄附金の範囲その2
指定寄付金の範囲(作成中)