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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!
松原正幸税理士事務所
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Q&A
平成18年度税制改正で廃止されました。
現在は平成19年1月より地震保険料控除制度が基本になっています。
継続しているものもありますが限定されます。
適用があるのは平成18年12月31日以前開始のものだけです。
適用がある場合は改正前と同じです。
長期損害保険料控除限度額
国 15,000円
地方 10,000円
考え方は
平成18年12月31日までに契約された保険期間10年以上の満期返戻金付契約
となっています。
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