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軽減税率適用範囲2 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第31回 軽減税率適用範囲2

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軽減税率適用範囲は決められています。
税率は6.24%です。(地方分は1.76%)

この範囲は明確に事例とともに決められています。
第30回にも載せていますが、ここでは簡単に
飲食料品、及び新聞の定期購読などになっています。

飲食料品とは??
食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類は除く)をいいます。
また、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、構成している一定のものを言います。
これが、その利用方法や持ち帰りが重なった瞬間に変わりますので要注意になっていきます。
とにかくは軽減材率の対象になるものは??
から攻めるのが一番楽なのかもしれませんので一覧を

軽減税率対応の区分に入るもの

 家畜の枝肉
 食用の生きた魚
 食用の籾
 おやつや製菓の材料用等の種子
 ミネラルウィーター等の飲料水
 ウォータサーバーで使用する水の販売
 かき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷等の食用氷
みりん風調味料
(酒税法に規定する酒類に入らないもの) 
 ノンアルコールビールや甘酒等
(酒税法に規定する酒類に入らないもの)
 酒類を原料とした菓子
(酒税法に規定する酒類に入らないもの)
 日本酒を製造するための原材料の米
 コーヒーの生豆
食品衛生法に規定する添加物として販売される金箔) 
 食品衛生法に規定する添加物として販売される重曹
 医薬品等に該当しない栄養ドリンク
特定保健用食品や栄養機能食品 
 医薬品等に該当しない健康食品や美容食品
 このような感じになっています。
 ただしこの状態にあるのが「いつなのだ?」の判断も必要です。
 とにかくは飲食料品を提供する時点、すなわち取引を行う時点で判断を行うことになります。
 取引の段階で飲食料品としての販売をして、そののち、そのものを飲食料品以外で使っても判断は取引の段階なので軽減税率の対象になります。
 とにかくはテイクアウトの問題があります。
 ハンバーガー屋さんでお持ち帰りかどうかの確認を良くされますが、要はこのためです。食べた後に持って帰る場合は既に軽減税率の対象になっているので、軽減税率のままです。
逆に買うときに持って帰りますは、軽減税率の対象にはならなくなります。

 逆にその販売の際に使われる包装資材は、販売に付帯して必要なものとして使用されるときは軽減税率適用対象となる飲食料品の譲渡に該当します。この場合の包装材は、食べた後に捨ててしまうものという考え方でよいかと思います。

 贈答用のものはこの対象にはなりませんので要注意です。

 軽減税率適用範囲2はここまで
 非常に細かく考えなければならないものなので、
 というよりも日常の販売が結構いろいろあるので
 何気に次回に続きます。
 非常に細かく考えないとという部分ですが
 現実にはかなり日常から離れる部分もありますが
 GW中のうごきなどのところで出てくるかもしれないです。

 第32回に続く