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軽減税率適用範囲3 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第32回 軽減税率適用範囲3

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軽減税率適用範囲は決められています。
税率は6.24%です。(地方分は1.76%)

この範囲は明確に事例とともに決められています。
ここからは第31回の続きの軽減税率の適用範囲ですが、
むしろ細かな点になっていきます。
日常のものもあれば、特殊なケースだったり、
あ、そうだね的なものもあります。
知っている者勝ち的な雰囲気丸出しになります。

桐の箱等に入っているケース
むしろこれは通常は問題ありだが、
そうではなくなる場合は?的に考える方が簡単ですね。
その桐の箱の使い方次第になります。
イ。大丈夫なケース
その箱に商品名称などを印刷して会ったりする場合は、要するに他に使いようがないケースは軽減税率です。
ロ。ダメなケース
形や販売方法などで他に使うことができるもの
おもちゃや、装飾品、小物の入れ、などで他で使うことを前提にしているものは軽減税率対象外です。
まあなくても売ることができるものはダメということです。

保冷剤について
まあケーキやプリンなどに保冷剤などが入っている場合があります。
要するにケーキやプリンは食品なので、これに対して別途お金を取らないのであれば
その全体で一体と考えますので軽減税率対象になります。
と、いうか根本的にお金は取るような場合ではないということで明確だと思います。
ただしこの保冷剤に別途対価を取る場合は一体ではなくなるので、その保冷剤に関しては軽減税率の対象にはなりません。

弁当についてくるもの、割り箸、楊枝等・・・・・・・・・
まあとにかく弁当についていて食べるために必要なものは
基本食べれば捨ててしまいますので全体を一体として食料品と考えます。
再利用ができること前提はだめですが、基本別途お金を取るような話だと思いますので軽減税率対象外です。

自動販売機での販売
自動販売機での食料品の販売があります。
よくあるのが、パンやおかしなど、そしてジュースなどの販売ですが、
食料品を購入しているだけなので軽減税率の対象です。

ネット販売
これは、その行為ではなくて何を売っているのか?
要するにお店で買うようなことをネットでしているだけの状況であれば軽減税率対象です。
まあ、なんであれその品物が上にあるようなものであれば同じ扱いです。
販売方法云々ではなく、何をどのようにして売っているのか?
が問題ということです。

第33回に続きます