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軽減税率適用範囲4 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第33回 軽減税率適用範囲4

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軽減税率適用範囲は決められています。
税率は6.24%です。(地方分は1.76%)

この範囲は明確に事例とともに決められています。
ここからは第32回の続きの軽減税率の適用範囲ですが、
結構わかりやすい例というか
まあ昔から何気にある商売に関するものです。

いちご狩りやなし狩りなどの、果樹園でのお楽しみの入園料等
収穫したものをその場で飲食=飲食をさせるといった役務の提供と考えるので軽減税率の対象ではないです。
収穫したものを別途料金をいただく的なものは「飲食料品の譲渡」となるので軽減税率の対象になります。
他にあるとすれば潮干狩り、他釣り堀も同じです。
釣ったりするようなものを別途持ち帰り販売となれば「飲食料品の販売」です。

パック旅行などのお土産品
いろいろなお土産と一緒になると考えられるので、飲食料品といってもこの場合は交通費、宿泊費などと一緒に請求支払いになるので、飲食料品譲渡の軽減税率の対象になりません。
要するに旅行の一部のものは軽減税率対象ではないということです。まあ、いろいろありすぎで無理ということなのでしょう。

カタログギフトの販売
商品を仕入れて購入して販売するということが現実なので食料品であっても、手配とか代行ということが役務の提供とみなされて軽減税率の対象にはなりませんので注意です。

レストランに対して行う食料品の販売   
単純にレストラン側が行う事業は軽減税率の対象にはならないことは先の方にも記載してありますが、全く軽減税率になりませんが、そのレストランに対して食料品を販売するのは、飲食料品の販売になるので軽減税率の対象になります。

送料は???
送料は基本軽減税率の対象外です。
ただし別途送料込みなとという表示をしたうえで、別途送料請求しないケースは軽減税率対象になります。要するに飲食料品と同一と考えることができるから軽減税率の対象になるということです。

コーヒーの生豆の焙煎等の加工
加工ですので飲食料品の譲渡ではありません。
要するに加工賃としての取扱いいになるので軽減税率の対象にはなりません。

製作してくれのケースの判断
きわめて単純に考える方が判断は楽です。
製造加工・・・最終的に物を作って、その物を販売するときにその売るものが飲食料品であれば軽減税率対象です。
しかし、物をうるのではなく、あくまでも加工してあげるよ!作ってあげるよう飲食料品を売るということではないので・・要するに加工賃なので軽減税率の対象にはなりません。

輸入の場合の基本的考え
保税地域から引き取られる課税貨物が「飲食料品」であれば軽減税率の対象です。
問題はそれが飲食料品であっても人が食べるものではない場合、飼料用などであれば当然軽減材率の対象ではなくなります。これはもうその時の状況とと契約での判断になっていくのだと思います。とにかくはこれは、保税地域からの課税貨物としての取扱から判断が可能になるのではないかと思いますので、輸入する際の判断になっていくことになろうかと思います。

 第34回に続きます