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軽減税率適用範囲5 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第34回 軽減税率適用範囲5

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軽減税率適用範囲は決められています。
税率は6.24%です。(地方分は1.76%)

この範囲は明確に事例とともに決められています。
ここからは第33回の続きの軽減税率の適用範囲ですが、
ここでは飲食に関わるもの中心です。
なぜにコンビニのテーブルが・・・・・
消費税って、生活にも何気に影響が出ているわけです。

軽減税率の対象にならない・・・外食(食事の提供)
「飲食店業を営むもの行う食事の提供」
これが外食のことになります。
1.テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に使う設備
がある場所で行うもの・・・なんだかファミレスみたいですね。
とにかくは昔からある食堂、居酒屋さん等々が含まれます。
案外重要なのは、設備が豪華であるか否かは関係ない!
何気に食事ができるとことはすべてという意味でいいかと思います。
食品衛生法上施行令34-2-2に規定する・・・・・・難しく言えば
まあとにかくは、飲食設備がある場所で飲み食いをさせる事業者=「飲食店業を営む者」となります。

通常の飲み食いをお店でしますよ!は=軽減税率対象外ということになっていきます

人の流れ、通常の生活で考えていって何がそうなのか?
まあ、面倒そのものですが、適度に考えておくことがいいかと思いますが・・・・果たして???

まあとにかくは飲食物を売っているだけなのか?
食事をする場所付きなのか?
が最初のポイントであとは事例で考えていくことになります。

まあ、正直消費税申告が必要か否かで・・・・・・・・
それも原則か簡易課税かを頭にいれて・・・・・・・・

まあ美味しいものも美味しくなくなりますね。
いやあ・・・・・・・

まあ持ち帰り可能は、それを実行は=軽減税率対象外です。

ちなみにその場所が飲食店でなくともこの対応は同じです。
まあ、テイクアウトで軽く話題になりましたが
これが、そのことの根拠になっています。

 第35回に続きます