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消費税軽減税率適用範囲1 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第35回 軽減税率適用範囲6

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軽減税率適用範囲は決められています。税率は6,24%(地方分は1.76%)

適用対象外になる事例(10%)
1
.ホテル等の宿泊施設内のレストラン等又は宴会場若しくは客室で顧客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
2.カラオケボックス等の客室又は施設内に設置されたテーブルや椅子等のある場所で客に飲食させるために行われる飲食料品の提供
3.小売店内に設置されたテーブルや椅子等のある場所(いわゆるイートインコーナーやフードコート)で顧客に飲食をさせるために行われる飲食料品の提供)
4.映画館、野球場等の施設内のレストラン等または売店の設備として設置されたテーブルや椅子等のある場所で顧客に飲食をさせるために行われる飲食料品提供
5.旅客列車等の食堂施設等において飲食をさせるために行われる飲食料品の提供
ただし上の
4及び5はそのやり方次第で税率が変わります。
単純に物を売っているだけでその場所がどうなっているか?ということになります。以下2つイ、ロは軽減税率適用対象です。
座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、注文に応じてその人の座席で行う飲食料品の提供。
ロ.座席等で飲食をさせるために事前に予約を受けて行う飲食料品の提供。
6.会社内や事務所内に設けられた社員食堂で提供する食事は、その食堂で「食事の提供」に該当するので10%課税です。飲食料品を飲食させる役務の提供をしているという考え方になりますので10%です。
7.セルフ・サービスの飲食店も目的は飲食設備を利用させて飲食料品を飲食させるということで「食事の提供」になり軽減税率対象外です。

第36回に続きます。