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消費税軽減税率適用範囲1 新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第36回 軽減税率適用範囲7

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軽減税率適用範囲は決められています。税率は6,24%(地方分は1.76%)

次のものはその時の行動というと大げさですが、自然に何気にそうなる状況・・・その状況で判断されます。
おそらくそのお店で明確にされかとは思います。
郊外のファースト・フード店で明確に張り紙をしてあるケースをみたことが実際にあります。

その時の状況での判断

いわゆる屋台と呼ばれるお店のケース

現在はコロナウイルスの影響でなかなかない状態ですが注意が必要になります。

テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備での判断です。
通常・・・・設置許可を受けている。もしくは使用許可を受けている。・・・この場所で食べてください的な表示になるかと思います・・・これは10%です。
要するに「食事の提供」そのものだからです。

食べる場所が・・あれれ
要するに自分で勝手に食べてくださいねの状態。
誰でも使える場所で使用許可はとっていない場合
これは軽減税率対象になります。
要するに「お持ち帰り」の状態と判断になるからです。

大きな車・・いわゆる移動販売車等で食品の販売
特に専用のベンチがあるわけではないケース
食べるのは自分ご自由にしてください・・・軽減税率です。食べる場所が飲食設備ではないからです。

販売している人がベンチ等を自分で準備するのか、食べる人が自由に自分で食べる場所を探す場合は軽減税率です。とにかくは食べる場所がないというのは大きなポイントになります。

さあて遊園地です。
要するに食べる場所指定があるのかどうか?売店の人が食べる場所を管理しているのかどうか?
とにかくは売る側が食べる場所の管理をしていないので軽税率対象です。


現実は楽しい場所でのことなのか?仕事中に探しての状態なのか?それによってという部分はありますが、まあ楽しんでいる時にそんなことを気にするのか???そういうことになるのでは???
まあだけど理屈だけは知っているといいのかもしれないですね

第37回に続く