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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

法人設立関係届出の質疑応答集TOPICS

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  青色申告をするには求められるものがあります。
  その中で基礎の中に帳簿があります。
  その帳簿の記載事項にはなにがあるのでしょうか?
  
  第3回 青色申告の帳簿の記載事項その1
  
  なんだかんだ言っても帳簿と言っても
  その中身がキチンとしていないとダメです。
  書式は定められていませんが
  その中身は明確に求められています。
  
  現金出納帳
  現金とは手元現金のことになります。
  日々の出納帳が基本になります。
  となると基礎は想像の通りになろうかと思います。
  現金出納の際の日付・・・領収書の年月日になります。
  これに何のために、金額、その後の残高、出納先
  使った年月日・・・出納の日付でもかまいませんが
  注記というか摘要に必ず日付が必要になります。
  出金先・・・払った相手で領収書を発行したところです。
  摘要・・・何故にという部分・切手購入であれば払った先
  などがあてはまります。
  金額。。。払った金額です。領収書の金額になります。
  
  預金帳・・・普通預金であれ、当座預金であれ現金と
  同じように考えます。
  二重記帳にならないようにの注意が必要ですが
  現金出納帳と預金帳簿が別であれば問題はないです。
  この帳簿を簿記に従って記帳していく時には注意が必要。
  現金と預金のやり取りは基本二重になります。
  と、いうことはこれらを総勘定元用作成のための
  というよりも会計ソフトなどに入力する際に問題になります。
  どちらか一方で入力して、相手勘定ではその入力を確認
  と、いうような考えで行くと間違いはなくなります。
  そしてとにかくは金額です。。領収書の金額になります。
  現実に出した場合と違う場合は現実が重要です。
  となると異なる金額はその出納した際の方の責任。
  あれれの事態になります。だからこそ現実の入出金が
  重要となっていきます
  とにかくは帳簿の問題が重要。
  金額と手元現金残高が違う。。。それは責任者は誰?
  そういう世界です。
  差金に関しては責任が誰にあるのか?何故なのか?
  となっていきます。
  現実の業務では、領収書が証拠となりますので
  なければ雑費か雑収入となっていきますが、金額に
  よってはとうとは行っていられなくなります。
  記帳する際の現金に関しては確認が大事。
  そして違う場合にはどうなるのかルールが大事です。
  この部分は金額次第の世界ですので、とにかくは
  日々の出納が重要になります。
  いやあ、参ったながないように毎日チェックです。
  届出の項目で何故に簿記?
  届出をする際に帳簿は何があるかを届け出るからです。
  まあ、記入するだけの世界であることも確かです。
  そうなると重要なのは会社の中でのルールになります。
  不正防止の考えと同じかと思います。 
  

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。