第5回 減価償却方法の届出
通常は基礎的な感じですがあ、真剣に金額が大きい場合は
要注意になっていきます。
またリース資産がある場合には特殊な考えもでてきます。
ここでは基礎的なものの取り扱いで考えますが
とにかく大事なのは償却をするために使う方法の選定をした
際の届け出の期間の認識です。
法定償却をする場合はその通りになるだけですが、
ただし理解していないと期中の経理や期末の決算処理に
影響がでます。基本は法定の償却方法になって行きますので
届出不要です。
ただし経営上の理由やその購入するものの性質で考慮が必要!
となると届出必要です。なければ法定償却になります。
と、いうことは特殊な状況な場合には考えねばとなりますと、
提出せねばが起きます。ただしこれはかなり特殊になります。
業務そのものでの原価計算的部分での考慮!
完全に経営計画上や、業務のむずかしさでの判断になります。
通常は考慮なく法定となっていくかとは思います。
基本は提出時期については期末確定申告書提出時まで
と、なっています。ただしとにかくは税務以前に果たして原価は?
という部分の考慮の方がはるかに大事となります。
要するに事業での原価の把握が必要な場合は先に考え、それが
法定のものではないときに届出をして考えるが大事となります。
考えるべき資産は
建物付属設備・・・・ただし平成28年4月1日以降は法定定額法
それ以前は選択可能。。。新たな法人は問答無用の法定です。
建物は法定での定額法のみ。届出関係なしです。
有形固定資産は提出なしは定率法、定額法希望は届出必要
他の産業で必要なケースは鉱業がらみになっていきます。
また注意が必要な部分はむしろ変更する場合です。
償却方法についての「変更は相当期間経過後でないと
認められません。かなり特殊なケースになります。
このあたりにはその償却方法での理由が明確にあるケース
は認められることがあります。ただこれは通常ありえない
相当大きな工場などでの原価計算上の都合になるかと
思います。通常は償却方法の変更が必要になる事業か
どうかの経営者の判断がきわめて重要になります。
税金云々よりもなぜにその方法なのか?と、いう部分の検討
が非常に大事になります。
その場合には償却方法の変更の届出を考える必要がでます。
要するに現場主義で、それが絶対に必要とされる場合は
認められるが、非常に明確な理由がなければ難しい!
と、なりますが・・・・まあ税理士対応が可能なケースでは
通常はないのではないかと思います。
とにかくは業務の原価の把握がとても大事です。
原価計算が成り立たないとなった場合に届出考慮になります。
しなければ主張をしても認められません。
経営と一体で考える部分になります。
トランプ関税のの影響はあるかも・・・・うーむ・・・・
戦争だな、実質!
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法 法人に対する税を規定
2.
所得税法 税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法 消費という部分に商店を合わせた税
4.
源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計 事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出 まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
日記かな? 世間話 時々更新します。