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新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋本拠の松原正幸税理士事務所 法人税、所得税、消費税、簿記会計など事業に係るご相談はご相談はお気軽に!

第11回 資産計上する費用とは

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経費だと思っても金額によっては経費にならない場合がある

経費になるからと思って購入したのはいいが・・・・・・・・・・・金額基準が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ということが時々あります。資産にしなければならない場合はたいていが物の購入にかかわることが多いです。今年は税金が出そうだとか儲かりすぎだというときにいろいろ購入してみたが・・・・・うーむ・・・ということになるというような話の元の代表格がこの金額基準ということになります。
 また物以外でも一時の経費にならないものとしてはそれを支出することによってその経費が生きている期間が1年ではなく複数年にわたるというものもまた経費にはならずに資産として考えるようになります。これは期間損益というものを重視した考え方になります。要するにそのお金を出す意味が売上に密接につながっている場合は、その効果が考えられる期間に合わせて経費化するということになるということになるのです。
例えば5年間にわたり広告を打つことができる権利というものがあるとします。そしてその費用を5年分の期間分支払ったとします。そうするとその広告は5年間効果があるとなります。まあ5年分を先に払ったに過ぎないということになるということです。
 器具など消耗品などと同一のはずだが・・資産価値があると考える場合
おそらく一番多いパターンになるかと思います。こんなものまで資産価値があるの?という考え方になりがちなものの代表がパソコン関係かと思います。ただし現在、制限はありますが景気対策ですぐに費用化可能という部分もありますが会計上では一旦、資産として計上してから減価償却費という形で落とすというようなややこしい部分がでてきます。これは金額としては10万円が目安になります。ちなみにこの10万円という金額の表現だけでは不足しています。またこれにもいろいろあるということです。すぐに経費として落ちるのは10万円未満です。10万円以上は基本的に資産として考えます。とすると次に問題になるのは消費税の経理方法になります。税込みであるのか税抜きであるのかが判断の中に入るということになります。税込経理の場合は10万円以上に消費税が入ってきます。税抜経理の場合(ただし消費税の課税業者でありかつ税抜経理をしているという場合でありかつ購入したものに明確に消費税が区分表示されているということが重要になってきます。これらの要件を満たしている金額で10万円未満は消耗品としての扱いになります。要するに10万円の基準はその事業者の方式で変わることもあるがまあそれはそれで結局はキチンと検討し税法の特例を研究するということになります。

機械だとか器具のような物質ではないが資産価値があるという考え方

いわゆる無形固定資産と言われるものです。ソフトウェアなどが入ります。まあ形にみえないのでなぜ?という部分もありますが要するに長く使える、長く使うという部分に資産価値を見出しているということなのです。これもやはり金額基準があります。考え方は器具などと同じになります。また長期的に効果があるものについても別途資産計上(長期前払費用・・・資産というよりも費用の先払い)や法人税の計算の際に支払段階で加算しその後の年度で減算認容するという形で法人税の計算上で資産計上しその後の償却計算を行っていきます。重要なのは契約の内容とその効果が何年分なのかもしくは期間がいつまでなのかということになります。契約内容とその支出した意味で考えるということになります。もっとも間違いやすい、もしくは支払段階で税金とは一致しない考えで売り込まれて後で費用化できないといったトラブルになるようなことがある部分です。形はなくとも金額基準が「おや?」というようなケースはこれを疑ってかつ確かめるということが非常に重要になりますので気をつけましょう


まとめ
金額を気にしましょう。そして長持ちするものなのかどうかを考えましょう。払えば経費になるという考えは捨てましょう

一般的な法人税法上の特例や特殊な部分は以下になります。(金額基準の考え方の一つ)
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(現在終了で適用なしです。) 一括償却資産
上記の金額の範囲や除却の問題そして固定資産税の部分もしることが重要です。