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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

届出の中身 その種類
事業所得の質疑応答集3
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事業所得の質疑応答集NEWS

 所得税を計算するには、その届出次第で所得が変わ るもの
 その内容がキチンとわかるようにするためのものなど
 いろいろとあります。
 納税者の意をはっきりさせてその選択次第で
 非常に重要なことになるようなこともあります。
 結構重要ですのでお気をつけください
 申告の前提がどこにあるのかを明確にする
 キチンと帳簿をつけるか否かでの選択
 青色申告に関する届出もこの中にあります。
 
 1.
個人事業の開業届出書
 これはこの前のページにも記載してあります。
 これをいつだすのか?
 大きく事業をしたい場合や有利な部分を使いたいとき
 は始める前に出すが一番ですが、下記の青色申告を
 したい時に、開業届出の出し方次第では
 青色申告が使えなくなることがあるので結構大事です 。

 2.
青色申告届出書
 正式には・・所得税の青色申告承認申請書・・・です。
 青色というのはキチンを帳簿をつけて、
 情報を明らかにできるケースに使えます。
 本来は誰でも使えるというものではありませんでした
 現在はとにかくは青色にしておくというのが普通です。
 帳簿はなんとかできるようになったり、
 人に頼んでということ可能。
 で、あればそのメリットをと、いうことです。
 ただし、使えるのは事業所得、不動産所得、山林所得 の場合のみ
 なので注意が必要です。
 
 3.
所得税の青色承認申請書兼
 現金主義の所得計算による旨の届出書

 基本的には不動産などで、
 帳簿をつけることが困難であるなどの理由
 で提出するものです。
 現金主義とはお金の流れで
 売上や経費の計算ができるというものです。
 入金が売上 出金が経費ということで、
 ツケ払いなしの世界になります。

 4.
青色専従者給与に関する届出書(変更届出書)
 家族経営でその専従者、妻に対する夫、
 夫に対する妻への給与
 への支払いを金額込みで先に届出をする
 というものです。
 専従者というのは簡単に言えば従業員が家族で
 他のところでは働かないというとらえ方です。
 現実には給与の操作はしないという宣言で、
 その金額を届け出をして、そのまま支払う!
 というものです。
 金額は同規模の同じような業種での一般的なもの
 ・・難しいですが世間相場です。
 近所や同じように事業をやられている方で
 同規模レベルの 場合での判断といった感じ
 で聞く,調べるしかないというのが現実です。
 大法人ではない法人の給与相場で,いいのかな
 とは思いますが、逆にそういう売上ではない場合
 は気を付けないといとされ追徴課税されますので、 ご用心を
  この場合でも支払を受けた側はお金をもらって
 いますから高いからといって、その適当 とされる
 給与水準まで下げて
 所得税返せ!はできないので用心です。
 
 5.
棚卸資産の評価方法
 評価方法に関しては必ず届出必要ではありません。
 ただし届出をしない場合は決まった方法のみです。
 
届出なしの場合は最終仕入原価法が適用されます。
 その場合の基本は
原価法、又は低価法になります。
 それ以外の評価方法を使う場合は
 所得税所得税の棚卸資産の評価方法の
 変更承認申請書を提出しなければなりません。
  
 6.
減価償却資産の償却方法の届出書
 減価償却資産は基本この償却方法の届出を
 出さなければいけません
 
法定償却方法は資産の種類毎で決まっています。
 これを資産毎に許されている償却方法に
 変更にしたい 場合はこの届出を使います。
 定額は要するに月割での償却にです
 (ちょっと違うかもしれませんが)。
 定率は年末の価額に定められた率をかけて金額
 をだします。年々減りますが価額は毎年違います。
 価額が高い・・買ったばかりとか・・
 逆にそういう時は大きく償却費が出ます
 先に償却した数字を引き年末価額がきまります
 そういうことで 年がたつにつれ減っていきます。
 事業内容などを考えて有利な選択をしてください。


  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.日記かな? 世間話 時々更新します。