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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

消費税関係届出の質疑応答集TOPICS

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消費税関係の届出
  課税業者になったとき、自らなるとき等々の届出
  
  第1回 課税事業者の届出
  
  現状は小規模事業者である場合は課税されません。
  納税が難しい段階ではその義務を免除するというのが
  現状です。
  これがいつの段階でということが問題になります。
  この基準は売上等が1,000万円以下であるものは
  その課税期間ないに行った課税資産の譲渡等
  及び特定課税仕入れについては納税義務が免除
  されています。と、いうことはこの売上等が1000万円
  ということが非常に重要になります。
  基本、売上高等は1000万円以下の事業者は免税です。
  と、いうことは売上基準が満たされた時に課税事業者の
  届出書を出すことになっていきます。  
  
  提出の基本的考え方
  基準期間における・・・これが大事です。
  この基準期間というのは単純に1年とかいうものではない
  場合があります。
  これがまず法人と個人でも違いがあります。
  個人事業の場合は基本基準期間の2年前は売上等が
  ありません。
  ということは開業段階では基準は売上等は0円ですので
  消費税に関しては課税事業者ではありません。
  
  ただしそうではないことを選択することもあります。
  
  こういった場合にも提出するのだ
  消費税課税事業者届出書
  になっていきます。
  逆に課税売上高等が1,000万円以下になった場合には
  消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
  を提出していくことになります。
  
  消費税の届出書関係の第1回はここまで。
  じっくりと適当に続いていきます。
   
  
  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。