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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

消費税関係届出の質疑応答集TOPICS

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消費税関係の届出
  課税業者が課税事業者でなくなったときの届出書
  
  第2回 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
  
  基本条件を満たさない時になったときなどに
  納税義務ではないという事を宣言するためのものです。
  条件が課税事業者ではなくなった・・・・・義務者の売上等
  その時に必ず出す必要のあるものです。
  提出がなければ消費税の納税を続けさせられること
  がないとは言えないということです。
  基本は出せになっていますので、出さねばいけません。
  還付が先にというケースなどでは逆にという部分も
  あったりもしますが、必ず状況判断が必要です。
  とにかく、基本は基本条件を満たさなくなった時に出す。
  収入の基準、要するに売上などの年間基準の,1,000万円
  以下になった場合に出すと考えるが基本です。
  ただしそれでも消費税の課税業者でありたいということも
  認められています。
  
  消費税課税事業者選択届出書
  あえて消費税の課税業者でいたいという場合には
  この届出書をだすことになります。
  業務上での投資が続いているがまだ売上にはならない
  そういう場合にはこの届出をだすことになります。

  そう、業務の都合で消費税の課税業者でいるのか
  そうではなく課税業者ではいたくない
  そういう判断が必要というよりもできるということです。
  業務的に売上にはむすびいていない・・・・資金繰り
  そう資金繰り的には還付を受けたいというケース、
  そういった判断があればということです。

  消費税の納税義務でなくなった旨の届出書
  
  
営業上における資金繰り・・・これがポイントです。
  資金繰りにおける重要な位置にある届出書
  そういうとらえ方が大事な届出になることがある。
  資金繰りと税の結びつきの重要な取り扱いが
  必要な届出書になっていきます。

  


  消費税の届出書関係の第2回はここまで。
  いやあ、まあなんだかんだで細かいです。要注意!!
   
  
  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。