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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

相続税法の質疑応答集
第4回 相続欠格
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 民法の規定に準じます。
 要するに単純に相続権がなくなることです。
 これは明確にされています。民法891条です。
 1.被相続人を故意に殺害した場合
   または死亡させようとして刑に処せられた物 
 2. 被相続人が殺害をされたことを知って、
   告訴、告発をしなかった者
 3.詐欺や強迫nよって、被相続人が相続に関する遺言をしたり
   撤回、取消、変更することを妨げた者。
 4.詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ
   撤回させ、取消させ、または変更させた者。
 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄
   隠匿した者。
 これらの事由に該当する場合には相続人は相続権を失い
 遺言で財産を相続する権利を失います。
 遺留分も認められません。
 まあ、とにかくは犯罪ネタに近くなりますが、やってはいけない
 ことはやっては駄目よ!ってことになります。
 遺言書に相続人されていてもその権利はなくなります。
 まあ相続からは叩き出されるとう考えになるかと。
 まあドラマのネタになるような話ですが、まあ財産欲しさに
 とかよくその昔の2時間ドラマにあったようなことは、まあ
 基本的に犯人はもうすべてなくしますの世界がある!と、
 いうことになります。
 
2025年7月5日

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に焦点を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。