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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。
松原正幸税理士事務所
相続税法の質疑応答集
第5回 代襲相続
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相続人となるべき者が(被代襲者)が相続開始時に
死亡、その他の事由により相続権を失っているとき、
その者の直径卑属(代襲者)、その者と同一順位で
相続人になることを言います。
この場合の被代襲者は
1.被相続人の子(民法887条の2)
2.被相続人の兄弟姉妹(民法889条の2)
と、明確に規定されています。
これに該当しない場合はこの相続には関係なし!
になります。
代襲の原因
も明確に規定されています。
1.相続開始以前の死亡(同時死亡の推定と関連)
2.相続欠格
3.推定相続人の排除
(被相続人の子のみの代襲原因)
再代襲相続
まあいろいろあるというのが人生ということで
別途にまた規定があります。
キチンを分けろよ!と、いうことです。
ただし当然限定されています。
被相続人の曾孫について再代襲という形で認められます。
(民法887条の3)
ただし認められないものもあります。
被相続人の兄弟姉妹の孫や曾孫については
再代襲相続は認めらていません。
2025年7月14日
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法
法人に対する税を規定
2.
所得税法
税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法
消費という部分に焦点を合わせた税
4.
源泉所得税
給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計
事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出
まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
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