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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

相続税法の質疑応答集
第6回 直系尊属
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 基本は名前の通りです。ただし順位があります。
 代襲相続人がいないということで検討をされます。
 ただし代襲相続人がいる場合でその代襲相続人が
 相続放棄者、相続欠格者、被排除者であるような場合
 それらに類する事情がある場合には直系尊属が対象
 となっていきます。
 直系尊属であれば、実父母、養父母の区別はありません。
 親子関係が嫡出か否かでの区別もありません。
 このような場合は親等の近いものが優先して相続人に
 なります。(民法889条)
 なんであれ民法にそって家計図はあった方がよいという
 ことになっていきます。時間がある間にのんきに家族でお話を!
 そういう感じになるのでしょうね。
 うーむ、現実は厳しそうだ。
 まあ最悪困ったら弁護士さんへとなりますね。
 

2025年7月23日

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に焦点を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。