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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。
松原正幸税理士事務所
相続税法の質疑応答集
第7回 兄弟姉妹
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まあ兄弟姉妹はやはり兄弟姉妹です。その通りになります。
ただし基本は世間の常識通りですが、代襲相続人になることが
できる部分と出来ない部分が一部違います。
第1順位と第2相続人がいない場合に第3順位として
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には父母を同じくするものと、いずれかの者を
同じであるものがあります。
父母同じは全血兄弟姉妹
どちらか一方だけを同じは半血兄弟姉妹がいます。
どちらも代襲相続が認められていますが、兄弟姉妹を代襲して
相続人になる者は兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪に限られます。
子以外の直系j卑属は(孫等)は代襲相続人とはなりません。
まあ人生生きていればいろいろあるさということでしっかりと
確認をして認識させることが非常に重要です。
争い事は最近は刺されますので本気で要注意かもしれないです。
まあ冗談半分に聞いてくださいね。
2025年7月
30日
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法
法人に対する税を規定
2.
所得税法
税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法
消費という部分に焦点を合わせた税
4.
源泉所得税
給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計
事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出
まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
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