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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

相続税法の質疑応答集
第11回 嫡出、嫡出でない子
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  何気に年を取ってくると適度に話題が・・・・・。
 とにかくは現状では何気にあるのではないかの部分かもしれない
 ですね。そう、結婚が夫婦=というわけではないということや
 認知しているかいないかの問題などがその点の中心にあります。
 その昔、いや大昔のの昼の奥様劇場にありそうな話です
 が現状はそうでもなく、結婚を重視していないということもあった
 時代が実際にありました。そういう場合には起こりえる話です。
 離婚や再婚、同棲そのまま事実婚ということもあります。
 とにかくはその内容を知っておくということは必要かもですね。
 嫡出子とは、実子と、養子があります。
 基本は法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた
 と、いうことにはなっています。
 嫡出でなくとも「準正」よって嫡出子になることもできます。
 養子は養子縁組によって養親の嫡出子になります。
 嫡出子には2つあるけれどもキチンとした手続きがあれば
 それになることができるなっています。
 嫡出でない子とは単純に法律上の婚姻関係のない男女の間
 に生まれた子となっていきます。ただし現実に実子であることに
 なります。
 基本的にこれは判例があって、あって分娩の事実があれば
 母子関係を認めています。
 父子の関係については認知することで生じることになります。
 このあたりが芸能人の話題の時に出るような話かもですね。
 まあ男女の恋愛関係や生活にはいろいろあるけれども
 キチンとルールを守って事実をしっかり把握して手続きを踏む
 そういうことになるのではないかと思います。
 日頃の行動が重要ってことですね。
 とにかく子に関しては嫡出、嫡出ではない子は同等順位です。
 嫡出子と嫡出ではない子(婚外子)であるか否かは関係なしです。
 また嫡出でない子が嫡出たる身分を取得する制度で嫡出でない子
 がその身分を獲得する制度は準正と言います。
 うーむ、ドラマみたいだな。と、いうか現実に人間関係や婚姻
 とうことがその内容になりますので把握しておくことは重要です。
 なので法定相続を考える時には家系図が重要になってきます。
 まあ、なかなかない話の部分もあるので、まあ人によって・・
 と、いうことになっていきます。 
 
2025年9月18日

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に焦点を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。