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遺産分割については本当に慎重に行う必要があります。
これは民法第907条に規定されています。その但し書きが908条
と、いう流れになっていきます。208条は「遺産の分割の方法の
指定及び遺産分割の禁止」となっていきます。
分割の大前提は遺言書の存在があります。ここに明確に指定
がされているとされている場合はまずはその実行となります。
ない場合は分割に「協議をすることができるか」の検討があって
できるのであれば分割協議に入ります。
できない場合には家庭裁判所審判(審判分割)となります。
あんであれ分割の方法は定められています。
@現物分割
A代償分割
B換価分割となっていきます。
現物分割とは
遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法です。
代償分割とは
共同相続人の一人又は数人が相続により現物を取得し、
その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する
方法になります。
換価分割とは
共同相続人が相続により取得した財産の全部又は一部を金銭
に換価し、その換価代金を分割する方法です。
そして注意点は共同相続人中に親権者とその親権に服する
未成年の子がいる場合です。問題は利益相反行為とされる
可能性があるということになります。
この場合はその未成年の子のために特別代理人の選任を
家庭裁判所に請求して、その特別代理人と単なる相手方として
法律行為=遺産分割をすることになります。
この選任を待たずに親権者が未成年の子を代理して行った
行為は利益相反行為と考えられ、越権代理行為となります。
まあなんであれ家庭内でもキチンと家系を考えて表を作って
大検討大会をすることが必要!ってことになります。
なんであれこのあたりをおろそかにすると遺産分割の遡及効
と、いうことになってそうとう面倒なことになったりします。
まあ慌てずじっくりと話あって決めるということが非常に大事!
これが真実でしょう。
- 2025年9月21日
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