本文へスキップ

松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

相続税法の質疑応答集
第13回 遺産分割
TOPICS

質疑応答集索引に戻るNEWS

相続税質疑応答集表紙に戻る
  遺産分割については本当に慎重に行う必要があります。
 これは民法第907条に規定されています。その但し書きが908条
 と、いう流れになっていきます。208条は「遺産の分割の方法の
 指定及び遺産分割の禁止」となっていきます。
 分割の大前提は遺言書の存在があります。ここに明確に指定
 がされているとされている場合はまずはその実行となります。
 ない場合は分割に「協議をすることができるか」の検討があって
 できるのであれば分割協議に入ります。
 できない場合には家庭裁判所審判(審判分割)となります。
 あんであれ分割の方法は定められています。
 @現物分割
 A代償分割
 B換価分割となっていきます。
 現物分割とは
 遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法です。
 代償分割とは
 共同相続人の一人又は数人が相続により現物を取得し、
 その現物を取得した者が他の共同相続人に対し債務を負担する
 方法になります。
 換価分割とは
 共同相続人が相続により取得した財産の全部又は一部を金銭
 に換価し、その換価代金を分割する方法です。
 そして注意点は共同相続人中に親権者とその親権に服する 
 未成年の子がいる場合です。問題は利益相反行為とされる
 可能性があるということになります。
 この場合はその未成年の子のために特別代理人の選任を
 家庭裁判所に請求して、その特別代理人と単なる相手方として
 法律行為=遺産分割をすることになります。
 この選任を待たずに親権者が未成年の子を代理して行った
 行為は利益相反行為と考えられ、越権代理行為となります。
 まあなんであれ家庭内でもキチンと家系を考えて表を作って
 大検討大会をすることが必要!ってことになります。
 なんであれこのあたりをおろそかにすると遺産分割の遡及効
 と、いうことになってそうとう面倒なことになったりします。
 まあ慌てずじっくりと話あって決めるということが非常に大事!
 これが真実でしょう。 
 
2025年9月21日

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に焦点を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。