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相続人は被相続人の権利義務を基本当然に承継します。
ただしその一方で、相続人には、その承継を単純承認するか、
限定承認するか、又は相続を放棄するかを自由に選択できます。
単純承認
無限に被相続人の権利義務を承継するという意思表示
限定承認
相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺産の
義務を負担するという意思表示
相続拒否
初めから相続人にならなかったこととする意思表示
相続人は、自己が相続人となったことを知った時から3か月以内に
単純・限定の相続または放棄をしなければなりません。
相続の承認や相続放棄を撤回することは許されませんが、一定
期間内に無能力や詐欺、脅迫などを理由に取消可能です。
ただしその際には家庭裁判所に申述しなければならないとされて
います。
ただしそれぞれには別途注意事項があります。
単純相続をしたとみなすケース(単純相続)
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
2.相続人が考慮する機関(3か月間)内に限定相続または
相続放棄をしなかったとき
3.相続人が限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産
の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意
でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
限定承認
相続人は相続によって得た財産を限度として被相続人の債務
(一身専属債務をのぞく全ての債務)を限度として被相続人の
債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をする
ことができます。これを限定承認といいます。
相続人が限定承認をしようとする時には、考慮期間(3か月)以内
に相続財産の目録作成してこれを家庭裁判所に提出をして限定
承認する旨を申述しなければならないとされています。
また、一部の相続人の限定承認を認めるとすれば、相続関係を
めぐる法律関係は極めて複雑になり清算は不可能となりますので
相続人が数人あるときの限定承認は、被相続人全員が共同して
のみこれをすることができるとされています。
なお限定承認によって相続人相続債務に関する責任は相続財産
を限度とする有限責任となりますが、債務自体は減少すること
ことにはならないので要注意です。
放棄
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しな
ければなりません。
相続放棄の結果相続の放棄をした者は、初めから相続人で
なかったものとみなされますので放棄者を代襲相続することは
ありません。相続分は相続人に入れないで算定をすればよい
と、いうことになります。
- 2025年9月25日
他税法等の質疑応答集
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日記かな? 世間話 時々更新します。