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相続が発生してもその相続人がいないということがあります。
そのために相続人を捜索する必要が生じます。
これを「相続人の不存在」として民法で規定されています。
この場合には相続財産法人の成立」と考えて相続財産自体に
法人格を与えるという考え方が出てきます。
非常に面倒に感じるかもしれませんが、これが発生する=
相続そのものを考える人はいないよ!と、いうことになるので
流れとしては、相続法人成立後は
1.相続財産の清算人の選任と相続人捜索の公告
2.相続債権者・受贈者に対する弁済
3.公告による排斥
4.清算後の相続財産
この後が重要かもしれません。
5.特別縁故者への相続財産の分与
これに該当する者がいない場合は相続財産は公庫帰属
と、なります。
この場合においての特別縁故者は決められています。
1.被相続人と生計を同じくしていた者
2.被相続人の療養看護に努めた者
3.その他被相続人と特別の縁故があった者
と、なっています。
この特別の縁故があった者ということは判例で見るしかないです。
またこの場合の被相続人の利害関係者となります。
これがないとなると家庭裁判所が公告するとなっていきます。
特別の縁故として認められていた判例には
イ.
被相続人が生前活動を支援していた。
かつ葬儀の際には喪主を努めていた、そのうえで遺品整理を
していた。そういったことがある場合。
ロ.
身内の中で唯一の信頼を受けて様々なことをしていた。
ハ.
被相続人の身元引受人になり任意後見人となる約束をしていた。
(当然なにかしらの書面が必要です。契約書等)
ニ.
仕送りや家事手伝いをしていた。
そういったことになりますが、これにはその証拠が当然必要です。
お手紙やメールなどが考えられますが、一番は直筆のお手紙
かもしれないですね。要するに偽造ができないもの!
メールはその記録とその発信元が確実に残っていなければ
偽造可能ですので、どこからということではなく、確実にメール
のやり取り元が特定される状態が必要と考えるべきでしょう。
このようば場合は相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に
特別縁故者からの請求によって家庭裁判所は清算後残存する
相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる
と、規定されています。
- 2025年9月26日
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