- 相続税質疑応答集表紙に戻る
遺贈とは?まずはここが始めるになります。
遺言によって受贈者に対し無償で自らの財産を与える!
一番わかりやすいやり方と言えばそうなります。
遺言書などがある場合にどのように記載されているのか
遺言書の書き方で、その意味するところが変わるということです。
この中で積極財産ということばが出てきます
積極財産とは要するに実際に存在する財産。
現預金、不動産、貸付金、株式などの有価証券の類、自動車
家具、貸付金、まあ滅多にないですが特許権などがあります。
通常にある財産のプラスの部分ですね。「俺はこれを持っている
のだ!」叫ぶ類のものです。
死亡退職金、相続人が指定されている場合の保険金なども
積極財産です。逆に消極財産というものもあります。
まあ借金の類ですね。
なので相続の場合はまずは財産を把握しなければなりません。
プラスの部分=積極財産が果たしていくらあるのか?
この把握は非常に重要です。
理由は簡単、積極財産だけではなく消極財産も相続の対象。
この場合には場合によっては限定承認や相続放棄を考えていく
ことになるのではないかと思います。
そして遺贈の問題なのですが包括遺贈と特定遺贈があります。
通常は基本は考え方は死因贈与になりますが、遺贈は
その行為自体が単独行為になります。
そしてやり方には2種類あるということになります。
@包括遺贈
遺産の全部又は一定割合による部分を与えると示されたもの
これらはその相続の際に相続分の指定をするような内容がある
遺言や、遺産中の残余財産を相続人等に一定の割合で分配する
で分配するよう指示があるような場合を言います。
A特定遺贈
包括遺贈以外のもの
例えば、不動産の半分とか有価証券全部という表示
遺言で受贈者の債務を免除した場合。
気をつけなければならない点
なんだかんだでこの部分は最終的には遺言書の表示や、その他
家族内の事情等を考慮して、遺言者の意思をどう解釈するか?
そういう問題があります。
家族でみんなで考えよう!の部分が現実にあっておかしくない
部分がありますのdふぇ、一方的に決めつけずにキチンと全て
を整理して考える!
なんだかんだの家族会議となるわけです。
ただしとにかくはこのような遺贈言われる部分があれば慎重に!A
ってことですね。
要するに決めつけや思い込みは禁止!ってことですね。
2025年10月10日
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法 法人に対する税を規定
2.
所得税法 税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法 消費という部分に焦点を合わせた税
4.
源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計 事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出 まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
日記かな? 世間話 時々更新します。