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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

相続税法の質疑応答集
第18回 遺言書
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  遺言書は民法でそのやり方が決まっています。
 まずは普通方式と特別方式があります。
 普通方式には
 イ.自筆証書遺言(民法968)
 ロ.公正証書遺言(民法969)
 ハ.秘密証書遺言(民法970)
 があります。それそれやり方が明確にあります。
 またその有効性についても明確にやり方が定まってします。
 またその効力が発生する時期も原則決まっています。
 なので作成するときは明確に意思を持ってすることが重要です。
 なんだかんだでの署名捺印ということになりますので、勝手に
 ということは絶対にできません。場合によっては公証人の
 署名捺印を求められる場合もあります。
 なんであれ、遺言書の種類とそのやり方は明確に知って理解
 することが大事です。
 普通方式の遺言書は以下になります。
 1.自筆証書遺言
  遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆して、これに印を押す。
 なので遺言書は全ての部分を自筆する必要があります。
 この遺言書の変更もやはり厳格にきまっています。
 遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記した上で
 これに署名し、その変更場所に印を押さなければ、その効力
 は生じないことになっています。
 目録を添付する場合は、その目録については自筆であることを
 必要とはされていませんが、ただしこの場合はその遺言書の
 全てのぺージ署名し捺印をする必要があります。
 2.公正証書遺言
  イ.2人以上の証人が立ち会って行う必要があります。
    未成年者や利害関係者は証人や立会人になることは
    できません。
  ロ.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
    遺言者が口をきけない者である場合には、遺言者が公証人
    及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し
    または自書することをしなければなりません。
  ハ.公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者及び
    証人に読み聞かせ又は閲覧させること。
  ニ.遺言者及び証人が筆記の正確なことを証人した後
    各自これに署名し、印を押すこと。
  ホ.公証人が、その証書はイーロに掲げた方式にしたがって 
    作った者である旨を付記して、これに署名、捺印をすること 
 3.秘密証書遺言 
  イ.遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
  ロ.遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに
    封印すること。
  ハ.遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して
    それが自己の遺言書である旨並びにそれを書いた人の氏名
    及び住所を申述すること。
    遺言者が口をきけない者である場合には、遺言者が公証人
    及び証人の前でその証書が自己の遺言書である旨並びに
    その筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、
    又は封紙に自書しなければなりません。 
  ニ.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述した
    とき又は自書したときは、公証人は、それぞれその旨を封紙
    に記載しなければなりません。

 2025年10月14日

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に焦点を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。