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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

相続税法の質疑応答集
第19回 遺留分
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  遺留分とは近親者の期待利益を保護して、また被相続人死後の
 生活を保障するために、相続財産の一定部分を一定範囲内で
 また一定範囲の祖族人のために留保させるのが遺留分の制度
 です。遺留分権利者の遺留分侵害請求額は、遺留分権利者が
 相続開始の及び遺留分の侵害する贈与又は遺贈分があったこと 
 を知った時から1年間行使しない時、又は相続開始の時から10年
 を経過したときに時効により消滅します。(民法1048)
 遺留分権利者は限定されています。
 兄弟姉妹以外の相続人で直系尊属の場合は被相続人の財産1/3
 それ以外は被相続人の財産の1/2になります。
 遺留分の算定の基礎となる財産の価額
 基礎となる価額の算式は以下になります。
 遺留分の算定の基礎となる財産の価額=被相続財産の価額(遺贈
 を含む)+被相続人が生前贈与した財産の価額+特別受益額
 −相続債務
 となっています。
 ただし「被相続人が生前に贈与した財産の価額」に算入される贈与
 の範囲は相続開始前の1年間にしたものに限ります。
 イ.1年以上前の贈与でも。契約当事者が遺留分権利者に損害を
   与えることを知って行ったものは算入されます。
 ロ.相続人に対する贈与で、かつ、婚姻若しくは養子縁組のため
   又は生計の資本としてなされたものは、相続開始前の10年間
   にされた贈与が算入されます。
 
 遺留分の額の算定
 各人の遺留分の額
 =遺留分算定の基礎となる財産の価額×個別遺留分の割合
 ただし、被相続人の財産が新たに発見されたり、相続の放棄が
 あって相続分が変わったりした場合には、遺留分額の算定をし直
 すことになります。
 と、いうわけで真剣に様々なお金の流れを検証して把握しないと
 この金額の算定を誤ります。このことから遺留分の侵害額を計算
 して遺留額の額の算定をすることになりますから要注意です。
 遺留分侵害額の請求
  遺留分権利者及びその承継人は、その受贈者又は受贈者に
 対し遺留分侵害額に相当する金額の支払を請求することが
 できます。
 ただし遺留分侵害があった場合の効果は、遺留分権利者に遺留分
 侵害額請求権という債権を認めるにとどまり、贈与、受像自体の
 効力は否定されるものではありません。
 うーむ、真剣にややこしいですね。
 これにまた民法の特例制度があります。
 ただしこれは結構本当に特殊なケースです。
 あくまでも事業の承継という部分につながっています。
 この部分はこの次ということにします。
 いやあ、まあ特例単独を理解しておくことが必要なケースも
 あるよ!ってことです。
  
 2025年10月20日

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に焦点を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。