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とにかくは法定通りにすると事業承継の必要がある場合に
まあもめる原因になるわけです。
ただそれができないとなると果たして事業を受け継ぐことができる
のか?とそういう問題にぶち当たります。
まあとにかくは事業を承継するには事業を引き継ぐものに生前
贈与や遺言によって事業を引き継ぐ者に、その財産を集中させて
相続となると、遺留分を侵害された方の人間は当然不満が
でます。そのために昼の奥様劇場の状態になって大紛争では
事業承継どころか家族大分裂がまっています。
そのあたりを解決するために遺留分の放棄ということが民法では
できます。事業を承継しないものに遺留分の放棄をお願いする
と、いうことが行われたりもします。これで紛争や分散を防止できま すが、これには当然第三者の関与が必要になります。
そう、家庭裁判所の登場になるわけです。
後継者ではないものが遺留分の放棄を自分で家庭裁判所に申立
てをして許可を得るという手続きになります。
まあ問題は気楽に放棄する人がいるのだろうか?それがあるわけ
です。遺留分の放棄については家庭裁判所の審理が別々に行わ. れるので、複数いる場合には当然バラバラの許可不許可が出る
可能性が極めて高いので、別途法律が存在します。
「中小企業における経営の承継に関する法律」なたこれに準ずる
施行規則が
「遺留分に関する民法の特例」になります。
まあ難しい上に手続きが大変!だから慎重に前もってやる必要が
常にあるということの理解が第一歩です。
2025年10月24日
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法 法人に対する税を規定
2.
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3.
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源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
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簿記会計 事業の基本、わからなければ経営は無理
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届出 まずは開始からです。変更の場合も必要
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日記かな? 世間話 時々更新します。