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会社の経営の承継の場合と個人事業の承継の場合別に
前提は当然あるのですが、それによって株式や、事業用資産を
について遺留分から除外するという合意があれば・・・・
そう、遺留分にかかる請求の根拠がなくなることになり、まあ
もめずに事業を続けることができるとなっていきます。
ただし本当に前提条件を満たすことが大事になります。
まあ将来とにかくは事業承継という意味で楽になるということです。
なので前提の事業承継とそれを相続対象者から明確な意思と
その合意がなければなにもできないことになっています。
と、いうことはその事業を承継するということが大前提ですので
当然のことながら、確認と許可が必要になってきます。
思い込みやそうであるべきだ!と、いうようはことは認められません。
まずは後継者が誰なのか?それが明確にできて、その上での
確認と家裁による許可はマストで、その申請人と申立人はその
後継者単独で行うことになります。他の家族や関係者ではなく、
あくまでも後継者が行ってその期日を守るとなっていきます。
そう裁判所が介入してくる部分です。
その期日は大臣の確認は合意した日から1か月以内。
家裁許可には大臣確認を受けてからそれぞれ1か月以内に
申請もしくは申立てをする必要があります。
そしてそれらが完了すると合意の効力が発生します。
合意には2種類あります。
イ、除外合意
ロ、固定合意
この2つがあります。なんであれ後継者がいるということが最大の
大条件です。いない場合は論外です。
おいしい話ではないです。あくまでも本当に事業の承継という一大事
に対応している制度です。
だからとにかくは家族間の話合が重要。
それができないのであれば事業あきらめてね!税金は普通に
払ってね!と、まっていきます。
節税とかのようなお話ではありませんので要注意です。
まあ、なんだかんだで人間関係はとっても重要!
家族間でのもめごとがあるのであればあきらめなさい!と、いう
ことになっていきます。家族会議は重要だ!と、いうことです。
2025年10月31日
他税法等の質疑応答集
1.
法人税法 法人に対する税を規定
2.
所得税法 税のすべての源といえる法律。通常は個人
3.
消費税法 消費という部分に焦点を合わせた税
4.
源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
5.
簿記会計 事業の基本、わからなければ経営は無理
6.
届出 まずは開始からです。変更の場合も必要
7.
日記かな? 世間話 時々更新します。