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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

法人設立関係届出の質疑応答集TOPICS

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法人を作った時の届出関係
  開業するときに提出する届出
  
  第1回 法人開業届出
  
  法人を設立した際に提出する書面です。
  会社を作る時には法務局に登記をすることになります。
  それがなければまずは法人として認められません。
  これはされているものとしてこのページでは取扱います。
  法人設立届出書
  通常の場合は設立した住所を所管する税務署に
  提出することになります。
  大法人などでは異なる場合がありますので注意が
  必要です。
  中小で税理士が取り扱う規模の場合は基本税務署です。
  法務局に登記する場合は会社設立の日があります。
  この設立の日は法務局に提出した日です。
  提出=受付日です。
  注意点は
  郵送・・・・申請書が到着した日が設立日
  オンライン・・・・データが到着した日が設立日
  確実に設立日を定めたいのであれば
  自分で設立にしたい日に法務局に持参して提出する。
  これしかありません。
  郵送はなんとも言えないところになり、
  データは2022年3月15日の確定申告日のサーバーダウン
  みたいなことがあればお手上げです。
  となりますので平日の法務局が営業している日のなかで
  自分たちが決めたい日を考えて自分で提出をする。
  これが間違いなく設立の日を公の部分でも使えること
  するための方法となります。
  ですので取扱い時間を確認するが重要です。
  オンラインでも可能ですが、考え方は上と同じです。
  17時15分までが現状は営業となっていますので
  事前にこの時間を確認して確実に送信をする
  ただしとにかくはハプニングがあれば終わりですので
  よく検討されてからの行動が重要になります。
  この法人設立日が法人の事業開始の日になります。
  新規開業の時はこのあたりを確実に確認して行う。
  これが重要です。
  
  
  

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.届出     まずは開始からです。変更の場合も必要
  7.日記かな? 世間話 時々更新します。