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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

所得税での家賃の考え方
事業所得の質疑応答集10
OPICS

事業所得の質疑応答集

さあ、所得税での家賃とは?
基本的に外部に支払っているということが前提になっていきます。     
個人がその個人本人に支払っても・・・要するに自分に対しては無効ということ。
何故だめなのか・・・なにしろ言い値ですべてというとんでもないことが可能になるからです。
第三者的にみて、確実に費用といえることが完全に求められているということになります。
不動産屋さんと通じて契約をして、
そこに必ず事業に必要なものがあり、ということが前提です。

何故に不動産屋さんなのか・・・?
そこにやはり存在するのが客観性となっていきます。

第三者直接でも問題はないのですが、
その契約がはたして?ということになった場合

またそれが現実に可能なものなのか?
の問題もでます。
また損害保険などの問題もあるでしょう。

そのあたりは常識ということの問題になっていきます。  
また第三者との契約が現状可能なものなのか?
と、いうこともありますので基本は考えない

が正解かと思います。
考えられる方法もあるかもしれませんが、
それはここではふれません。

事業としての契約なのか住居としてなのか? 
まあ次に求められるのは
その契約はどういう内容なのか?と、いうことです。

店舗としての契約で、その場所ではその事業だけ
ということであれば素直な結果です。

単純に支払がそのまま経費となっていくということです。
逆にその事業を行っている場所で事業以外のこと、
そう個人的なこととなると変わります。

また通常の個人契約で、大家さんに了解を得て
その場で仕事となると表現が変わります。

事業を行っている場所に思わず住む、
もしくは個人的に使う
 
この場合は支払い段階では家賃として経理するとなります。
果たしてその場所で事業以外のことをしている・・・
使用面積の問題になっていきます。

比率計算の考え方が出てくるとなっていきます。
支払は [地代家賃)〇〇〇円/ (現預金)〇〇〇円
という考え方です。
全体は家賃だが、どこまで個人が使ったかという考え方です。

その個人的部分は
事業主貸という考え方になっていきます。
経理は
(事業主貸)〇〇〇円/(地代家賃)〇〇〇円となります。

この〇〇〇円が面積按分における金額となっていきます。
この比率で用いる率の決め方は
水道光熱費や通信費などにも使うことがあるので

きわめて明確にしておく必要がありますので要注意です。 
個人的に使っている場所で、事業を行う。
(家主了解のもとで)

この場合は前提が全体が事業主貸となっていきます。
支払段階では
(事業主貸)〇〇〇円/(現預金)〇〇〇円で処理をします。

経費計上段階でその使用をしている面積で考えていきます。
(事業主貸)〇〇〇円/(現預金)〇〇〇円
当たり前の処理です。

逆にこの個人使用分から経費分を抽出する
という感じになります。

(地代家賃)〇〇〇円/ (事業主貸)〇〇〇円
となっていきます。

自己保有家屋での処理
この場合は地代家賃ではありません。
使用面積を償却していくことになります。
(減価償却費)/(建物)という考え方です。
非常に難しい部分が絡むこともあるので要注意です。
固定資産税等は要注意です。



とにかくは、はたして事業で使うのはどこで、
かつ、どのくらいなのか?
これが大事となっていきます。


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  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
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