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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

家族を従業員にする場合
事業所得の質疑応答集11
OPICS

事業所得の質疑応答集

個人事業の従業員・・・家族はどういう扱いなのか?
基本的に届出をしないと
その給与は経費として認められません。     

何故なのか?
何気に気が付く部分でもあります。
そう、簡単に利益調整ができる部分があるからです。

同じ屋根の下ということであれば余計そうでしょう。
そのために第一関門として家族をキチン税務署に対して
その存在を明確にす手続きとなります。

所定の手続きを決められた時期までにやる
ということが公平な課税という側面から必要です。

勝手にその金額や支払ができる相手ということ
そうとにかくは調整ができてしまう。

限られた人脈・・・
すなわち家族への支払は非常にうるさくなるわけです。

ただし届出をして、キチンの決められた時期に、
キチンとその決められた金額を払う

それができていれば普通であれば認められるます。。
どういう届出が必要なにだろうか? 
これは明確に定められていて、その書式も公開されています。
ただし給与という場合には、
その事業に伴う確定申告が青色であるということが必要です。

白色の場合は給与ではなく控除という形になり
その金額が基本制限されますので注意です。

その届出は 青色事業専従者給与に関する届出書です。
これが提出されていないと

全く認められません。届出書へのリンクが載っているURL
届出書URLはこれをクリック
1.青色申告を選択する
2.青色事業専従者給与のい関する届出書を提出する。
この2本が基礎になっていきます。
白色申告が不利なのは、このような部分になります。
給与に関して 
この届出書を見るとわかります、
明確に個人が特定できるということが重要です。

ちなみに家族以外の従業員の方も
「使用人」としてこの書面に記載が必要になります。

住所氏名年とよく齢言われるところなので
履歴書等が大事になります。

この届出書の段階で給与及び賞与が確定します。
要するに役員報酬と一緒と一緒です。
利益調整はダメよということです。

当然源泉徴収もあり
いわゆる天引きがこの書面で確定していきます。

家族の場合は専従者ということも求められます。
会社勤めのついでにはダメなのです。

提出時期も定まっています。
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、
その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。

まあとにかくこの期日と個人情報と
確実に毎月支払うということが非常に重要です。

とにかくは年の初めは給与確定の打ち合わせが
非常に重要となっていきますので要注意!! 

給与金額に制限はあるの????
基本的に相場ということになってはきます
ただしこの相場は税務署では基本教えてはくれません。
同じような仕事をしている人で同じような規模の勤め先
これらの給与の金額に準じていること!
と、なっていまので、
うーむとなるわけです。
まあ初任給や、給与相場の報道を参考にする
しかないのかもしれないですね。

だけどそれ以上であれば個人事業ではなく
法人化した方がよいレベルになるというのも事実です。

目標値の一つとしてとらえてみるのもいいかもしれないです

所得税はどうなるの?
これは通常の給与と変わりません。
源泉徴収税額表をで給与と扶養の一致する場所を探す
となります。  

     
まあ、大げさに考えずに相場で適度に考える!
ということになっていくのかもしれないですね。
   


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