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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

届出の中身 その種類2
事業所得について 所得税の質疑応答集
OPICS

事業所得の質疑応答集

  事業を進める上で先に提出し、
  認められて届出を変更す る必要が出ることがあります。
  そういう場合も変更の届出を出すことになってます。
  ここではそのような届出をまとめてみました。

  7.所得税、復興所得税の更生の請求手続
 
  提出した申告書に誤りや、または決定をされた場合、
  その場合にその金額が実際の税額よりも高い、
  若しくは提出していた申告書に計算の誤りがあって、
  税金が過払いになっている時に、払いすぎの税金を
  正しい額に訂正を求める際に提出する書面です。

  対象になる人は
  イ.計算誤りなどで税額が過大だった人
  ロ.純損失等の額が過少だった人
  ハ.還付金の額が少なかった人
  法定申告期限から5年以内に提出する必要があります

  ただし後発的理由の場合に関しては、 明確に
  期限があります。
  所得の金額等に異 動が生じた場合
  又は前年分の税額等について更正等があった場合等は、
  それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に
  提出することとなっています。


  2所得税及び復興特別所得税の
  予定納税の減額申請手続き

  予定納税の義務のある方が、
  廃業、休業又は業況不振等により
  イ.その年6月30日の現況による申告納税見積額が
  予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に
  満たないと見込まれる場合。
  ロ.その年10月31日の現況による申告納税見積額が
   既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に
  満たないと見込まれる場合

  このような場合に予定納税額の減額を求める手続です。
  減額申請手続における申告納税見積額の計算は、
  その年の税制改正があった場合には、
  改正後の税法を基として計算します。

  手続きの対象となる場合(例)
  基本この例以外でも対象になることがありますので
  状況が対象になるのではないかという場合は
  問い合わせをして相談することが大事になってきます。
  1.廃業、休業、休業などの状態
  2.業況不振で明らかにこの対象になると考えられる場合
  3.盗難、災害などの場合
  4.大きな医療があり、明らかに控除額が増加する場合
  5.他控除j関係で対象者増加という部分もあります。
  なんであれ状況を説明できることが大事です。 

  3.純損失の金額の繰り戻しによる所得税の還付請求

  青色申告の方で
  1. その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を
  前年分の所得金額から控除したところで
  税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合
  2.事業の全部の譲渡又は廃止
  その他これに準ずることがあった人で、
  その事実が生じた年の前年に生じた純損失の金額
  があり、その純損失の金額の全部又は一部を
  前々年分の所得金額から控除したところで
  税額を再計算すると差額の税額が還付となる場合の
  請求手続きです。
 
  対象になるのは
  前年分(上の2>に当てはまる場合は、前々年分も)
  の青色申告書を提出しており、純損失の金額の繰戻し
  による還付請求をしようとする,青色申告者

  提出期限は確定申告期限内です。

  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.日記かな? 世間話 時々更新します。

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