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松原正幸税理士事務所は新宿区市ヶ谷、神楽坂、飯田橋を本拠とする会計事務所です。

届出、まずは開始 事業所得の質疑応答集1OPICS

事業所得の質疑応答集NEWS

この所得が個人事業を行っている際の基本です。

青色申告なのか、白色申告なのか。
毎年3月15日の申告期限を守るために
帳簿の作成や経費の取り扱いが大事!
本当に基礎の所得計算と申告になっていきます。

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事業所得につい

1.届出
まずは何をするのかという部分もありますが、
個人事業開始のよさは登記に関わる部分がないことです。
ただし、その事業から出てきた所得は
どうやって税を支払うのかの問題が出てきます。
法定の部分もあったりしますが、
基本はまずは開始年月日に合わせた届け出が必要です。
何故にという部分もかんじるでしょうが、
そうしなければ、その利益が発生した年度は?
そしてその利益の計算となっていくぶぶんの根拠は?
・・・案外あったりもします。
と、なってくるとまずは何を、どこに出すの?
の問題になっていきます。
事業所得の面から
1.事業開始の届出書
事業をはじめた、始める時期は
いずれでもこの届出が必要です。
納税地と事業所が分かれている場合で
納税をしたい場所があれば選択をすることになります。
ただし他の所得で納税地が明確になっている場合は
その住所になります。
極端な場合は税務署が指定してくることもあります。
単純に登録されてしまっているということです。
基本は納税地は個人の場合は通常いる場所
という発想で大丈夫です。
こちらに氏名、生年月日、マイナンバー等を記載します。
職業には事業の簡単な表現・・・
たとえば出版なんどをやっていれば出版業
レストランや食堂であれば
食堂業とかレストランという一般的な表現を記載していきます。
なかほどに届け出の区分といった部分があり、
そこは指示のとおりになっていきますが
事業の引き継ぎでもなければ
新規に〇をするだけで大丈夫です。
事業となりますので
所得の種類は事業のところに〇をします。
他の届け出と絡む場合があります。
一番は青色申告をするかどうかの問題があります。
通常は青色を選択して有利な納税を考えます。
他消費税の課税業者となる可能性があり、
消費税の課税方式や、新規に大きく物を購入するような
ケースでは消費税の還付もないわけではないので
どうするか状況把握して判断して決めます。
事業の概要は上の職業の簡単な説明で十分です。
給与を出す相手がいるのかどうか、
それに対する源泉所得税の取扱いは?
的な部分は別項でご説明いたします。


  他税法等の質疑応答集
 
 
  1.法人税法  法人に対する税を規定
  2.所得税法  税のすべての源といえる法律。通常は個人
  3.消費税法  消費という部分に商店を合わせた税
  4.源泉所得税 給料や報酬なとの支払段階が中心の税金
  5.簿記会計  事業の基本、わからなければ経営は無理
  6.日記かな? 世間話 時々更新します。